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★「令和6年分 所得税の定額減税について

 「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立し施行された場合には、令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなります。
 この場合、令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
 定額減税の制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト(随時最新情報に更新します。)」をご覧ください。

定額減税の対象となる方

 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1本人(居住者に限ります。) 30,000円
2同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

給与所得者に係る定額減税の実施方法

 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
 これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

 

荒川税務署では、以下の日程で「令和6年分所得税の定額減税」の説明会を開催する 予定です。
対象
区内の源泉徴収義務者の方

内容
給与や賃金を支払っている事業所等を対象に、令和6年分所得税の定額減税に関する説明会を開催します。
※各回とも内容は同じ

持ち物
筆記用具

申込方法
前日午後5時までにLINEで予約してください。

@LINEアプリで「国税庁」を検索し、国税庁LINE公式アカウントを友だち追加。
A「トーク」画面から「申告相談又は説明会出席の申込」を選択。
B「定額減税の説明会に申し込む」を選択。
Cあとは、画面に従い税務署や会場、日時を選択してください。
 ※LINEをお使いでない方は、下記申込先まで電話予約してください。

申込先
荒川税務署法人課税第2部門
TEL (03) 3893-0151 内線323

問合せ
荒川税務署 TEL(03) 3893-0151

*「定額減税コールセンター(0570-02-4562) 」設置予定(3月1日10時〜)。
*署に電話した時は、
 相談分類「4」定額減税コールセンターを選択すると、センターに繋がります。



 
 
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