年末調整等の事務をしていただく時期となりました。
年末調整事務にあたり、 以下の事項にご注意ください。
1 扶養控除等について
・各市区町村より、 扶養控除の誤りなどの理由により、 住民税の変更通知が届いている場合があります。
この揚合、住民税は見直し変更後の税額で決定されていますが、国税分(源泉所得税)につきましては、 見直しをしていただき、再計算する必要がありますのでご注意ください。
・従業員等の中で、寡婦(夫)控除を受けている方がいましたら、扶養控除の見直しをしていただいた結果により、扶養控除が受けられなくなると、 寡婦 (夫) 控除も同時に受けられなくなる可能性がありますので、 見直しの際には注意してください。
・見直した結果、追加で納付する金額が発生しましたら、 通常の給与・賞与等の納税額とは合算せす、別の納付書を使用して納付してください。

2 住宅借入金等特別控除について
従業員等で住宅借入金等特別控除を受けている方の内、借入方法等が以下に該当している場合は注意して確認してください。
@金融機関等から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」に連帯債務者の氏名が記載されていた場合
連帯債務者の氏名が記戯されていた揚合ですが、この場合は本人と連帯債務者が共同で借入を行っていることになりますので、負担割合を確認し、本人負担部分だけを対象として計算を行ってください。
A借換をした場合
新たな借入金の当初借入額が、借換直前の当初借入金残高を上回っていたら、 調整計算が必要になりますので確認をお願いします。
3 国外居住親族の確認
扶養控除等異動申告書に記載されている配偶者や扶養親族について、国外居住親族に該当する者がいる場合については、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付又は提示が必要になりますので、確認をお願いします。
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