「源泉所得税の改正のあらまし(平成)24年4月)」より、抜粋して掲載しました。
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給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。 |
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(1) |
制度の概要 |
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給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた一定の算式により算定することとされています。 |
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(2) |
改正の内容 |
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給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。 |

(注) 上記の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源
泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
が改正されました。これらの改正は、平成25 年1月1日以後に支払うべき給与等につい
て適用されます。
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特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控
除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。 |
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(1) |
制度の概要 |
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退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年
数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすること
とされています。 |
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(2) |
改正の内容 |
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特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算に
ついては、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これによ
り、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職
所得控除額を控除した残額となります。
(注)1 |
「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける
退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるも
のをいいます。 |
2 |
「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下に
おいて退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、
役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として
勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。 |
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イ |
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者 |
ロ |
国会議員及び地方公共団体の議会の議員 |
ハ |
国会議員及び地方公共団体の議会の議員 |
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