会員の皆様には、すでにご案内させていただいておりますが、(社)荒川法人会第38回通常総会および源泉部会第17回通常総会を下記のとおり開催いたします。
 ご多用とは存じますがご出席くださいますようお願い申し上げます。
 また、ご欠席の皆様は委任状のご提出をお願いいたします。

(社)荒川法人会 第38回通常総会
日時: 平成24年5月22日(火) 午後4時00分〜
場所: ホテルラングウッド
議事: 1.平成23年度事業報告承認の件
  2.平成23年度収支報告承認の件
  3.平成24年度事業計画(案)承認の件
  4.平成24年度収支予算(案)承認の件
  5.公益社団法人移行申請決議承認の件
  6.定款変更(案)並びに諸規程(案)承認の件
会費: 5,000円(懇親会参加者のみ、総会のみ出席は無料)
   
源泉部会 第17回通常総会
日時: 平成24年5月11日(金) 午前11時30分〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
議事: 1.平成23年度事業報告承認の件
  2.平成23年度収支報告承認の件
  3.平成24年度事業計画(案)承認の件
  4.平成24年度収支予算(案)承認の件
会費: 無料(昼食のご用意がございます)
「源泉所得税の改正のあらまし(平成)24年4月)」より、抜粋して掲載しました。
1  給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額とすることとされました。
 この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。
  (1) 制度の概要
     給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた一定の算式により算定することとされています。
  (2) 改正の内容
     給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。



(注) 上記の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源 泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 が改正されました。これらの改正は、平成25 年1月1日以後に支払うべき給与等につい て適用されます。

2  特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控 除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
 この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。
  (1) 制度の概要
     退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年 数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすること とされています。
  (2) 改正の内容
     特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算に ついては、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これによ り、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職 所得控除額を控除した残額となります。
(注)1 「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける 退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるも のをいいます。
2 「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下に おいて退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、 役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として 勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。
 
 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 荒川法人会では例年、税制委員会が中心となり、税制改正に関する提言事項をとりまとめ、国や地方自治体に対し訴える活動を行っています。
 そこで本年は、平成25年度税制改正提言事項作成に向け、より多くの会員の皆様の声を反映すべく、アンケートを実施することになりました。
 当アンケートは荒川法人会報4月号にも同封させていただきましたので、すでにご協力をいただいている方もいらっしゃると思いますが、まだ、ご提出でない皆様には、ご多用とは存じますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

下記の検討テーマについて、要望・ご意見をお書き下さい。(すべてのテーマではなく、特定のテーマに限定した要望・ご意見でも結構です。)
記載方法につきましては、決まった形式はございません。簡単な箇条書きでも結構です。
要望・ご意見をご記入の上、荒川法人会事務局へFAX(3810-1385)または、メール(ara-hou@tcn-catv.ne.jp)にてご送付ください。
   
【検討テーマ】
(1) 法人税について
(2) 個人所得税について
(3) 資産税について
(4) 消費税について
(5) 地方税について
(6) 東日本大震災に係る復興に向けた支援策について

 

テーマ 要望・ご意見
(記入例)
法人税
日本企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化防止などの観点から、法人税の基本税率について地方税を含め、大幅な引き下げが必要である。

 

 
 
■2012
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月
■2011
第97号 平成23年11月
第96号 平成23年9月
第95号 平成23年7月
第94号 平成23年5月
第93号 平成23年3月
第92号 平成23年1月
■2010
第91号 平成22年11月
第90号 平成22年9月
第89号 平成22年7月
第88号 平成22年5月
第87号 平成22年3月
第86号 平成22年1月
■2009
第85号 平成21年11月
第84号 平成21年9月
第83号 平成21年7月
第82号 平成21年5月
第81号 平成21年3月
第80号 平成21年1月
■2008
第79号 平成20年11月
第78号 平成20年9月
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第75号 平成20年3月
第74号 平成20年1月
■2007
第73号 平成19年11月
第72号 平成19年9月
第71号 平成19年7月
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第69号 平成19年3月
第68号 平成19年1月
■2006
第67号 平成18年11月
第66号 平成18年9月
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第63号 平成18年3月
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■2005
第61号 平成17年11月
第60号 平成17年9月
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第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
第56号 平成17年1月
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第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
第53号 平成16年7月
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第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
第45号 平成15年3月
 
 
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