今回は、 令和5年10月1日から導入される消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について掲載いたしますので、 事務の参考にお役立てください。
1 適格請求書等保存方式の概要
令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」が導入されます。
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
2 適格請求書の記載事項
適格請求書に必要な記載事項は、以下のとおりです。(下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)

※1 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
※2 「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
適格請求書及び適格簡易請求書の様式は、法令等で定められていません。
必要な事項が記載された書類であれば、名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書又は適格簡易請求書に該当します。
3 適格請求書発行事業者の登録申請手続
適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には、適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
税務署による審査を経て、登録された揚合は、登録番号などの通知及び公表1が行われます。
«登録申請のスケジュール»
登録申請手続は令和3年10月1日から可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
4 インボイス制度特設サイト
国税庁ホームページインボイス制度特設サイトでは、@説明会(オンライン説明会)の開催案内、Aインボイス制度について解説した動画、Bインボイス制度に関する取扱通達やQ&Aなどを随時掲載しています。
5 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問合せ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽滅税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
【フリーダイヤル】 0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く) |