社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝とお礼を申し上げます。
 部会員の皆様にはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
 昨年の年頭挨拶を読み返しますと、いかに問題を後回しにし、またそれ以上に我が国を取りまく環境が悪くなったような一年であったような気がいたします。昨年11月の衆議院解散後、ミニ政党の乱立、そして集合離散を経て行われた総選挙後の新体制には、数の論理ではなく、もう後がないとの気概と責任をもって行動して頂きたいと思います。
 今年も、私どもを取り巻く経済環境が急に良好になる事は、残念ながらあまり期待できそうもないようです。甘い言葉が耳に優しく聞こえるのは当然ですが、今、何が必要で、何を考え、どのように行動したらリスクを避け、次のステージにたどり着けるかを自分の立ち位置で判断することが私たち企業人として出来ることではないでしょうか。一昨年の東日本大震災の爪あともまだまだ沢山残っており、被災された多くの方々に対しての想いを持ちながら、日々の一歩づつの歩みを確実なものにしていきたいと考えます。
 源泉部会会員各企業の皆様方には、厳しい世相の中においても努力の成果が実り、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのご協力とご理解をお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

 給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
 平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。還付申告については、平成25年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。
確定申告が必要な方
 次の計算において残額があり、さらに@からEのいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。
@  給与の収入金額が2,000万円を超える
A  給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
B  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
C  同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
D  給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
E  在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
 確定申告による所得税の納期限は平成25年3月15日(金)です。納期限までに現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。
 なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
 その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので、是非ご利用ください。
(注)1  申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
 納付が法定納期限(平成25年3月15日(金))に遅れた場合又は残高不足等により口座振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
確定申告をすれば所得税が戻る方
 給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
@ 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
A 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
B 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合など

※給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類等を事前にご確認ください。
※還付金の受取りは預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。
所得税の確定申告とは・・・
 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

※日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。
- 税に関する情報は国税庁ホームページへ www.nta.go.jp -
 24年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。


日時: 平成25年1月25日(金)  午後2時〜4時
場所: 荒川法人会館 3階  TEL3893−9836
内容: 「給与所得者の確定申告について」(仮題)

 なお、今回の講師は、荒川税務署 個人課税第1部門 金澤上席にお願いする予定です。多数のご参加をお待ちしております。
 e-Tax(イータックス)は、インターネットを利用して、自宅や事務所に居ながらにして、申告や納税業務が行える便利なシステムです。
 ペーパーレス化によるコスト削減などを始め、企業の合理化や省力化も期待でき、また税務署や金融機関へ行かず、申告や納付もe-Taxによって可能となります。より利便性も高まり、会社実務効率化の為にも是非この機会にご参加ください。
 また、「相続税セミナー」も併せて開催致します。相続税のポイントをわかりやすく解説いたします。
 
日時: 平成25年1月29日(火)13:30〜15:30(受付開始:13:15〜)
会場: 荒川法人会館 3階会議室(東京都荒川区西日暮里6-7-6)
内容: 第一部 「e-Tax講座」
・インターネットによるダイレクト納付
・e-Taxのメリットなど
  第二部 「相続税講座」
・相続税の概要
・相続税のここがポイント!など
申込: 荒川法人会事務局 TEL:03-3893-9836  FAX:03-3810-1385
  E-mail:ara-hou@tcn-catv.ne.jp

※参加費無料、定員50名(先着)
 
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