去る9月27日(金)に源泉部会日帰り研修旅行会が開催されました。

 当日は、午後1時15分に日暮里ホテルラングウッド前に集合し、一路、横浜へ向かい出発いたしました。

 車中では酒井部会長のご挨拶の後、税務研修として「多税目を徹底調査!〜特別国税調査官(総合調査担当)の仕事〜」のDVDを鑑賞しました。

 第一目的地の横浜税関資料室では、はじめに税関業務紹介のビデオを鑑賞した後、資料展示室「クイーンのひろば」に移動し、開港からの横浜港・横浜税関の歴史をつづるスクロール年表や貿易の変遷、麻薬やけん銃などの密輸の手口、知的財産を侵害した偽ブランド商品やワシントン条約に該当するはく製や標本等などを見学いたしました。

 次の目的地の海上保安庁資料館では、2001(平成13)年12月22日に発生した『九州南西海域工作船事件』で逃走し、海上保安庁の巡視船に追尾されて自爆した北朝鮮工作船とその回収物が展示されておりました。船体には多数の弾痕があり、当時の現場の緊迫した様子が伝わってきました。

 また、海上保安庁資料館に隣接している赤レンガパークも散策し、歴史的建造物から生まれたショッピングや食事などが楽しめる赤レンガ倉庫も見学いたしました。

 そして、お楽しみの食事は、横浜中華街の中でも老舗の上海料理店である四五六菜館で素晴らしい食事と和やかな雰囲気の中で食欲も進み、皆さん満足のようでした。

 今回の研修旅行会は荒川区から比較的近い「横浜周辺」でしたが、初めての発見もあり、貴重な体験をされたとのお声も頂戴しました。

 来年は多くの源泉部会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。

赤レンガパーク集合写真 横浜税関資料室


〜荒川税務署から〜
源泉部会のみなさま、いかがお過ごしでしょうか?
11月号はNISA(ニーサと読みます)についてです。
以前、「源泉所得税の改正のあらまし平成25年4月」でもお知らせ
しましたが、いよいよはじまります!

NISAとはどのような制度ですか?

答え
NISA(少額投資非課税制度)は、金融機関でNISAの非課税口座を開設し、その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税となる制度です。非課税口座内に受け入れることができる株式等は年間 100 万円まで、非課税期間は非課税口座内に設けられた非課税管理勘定(注)ごとに最長5年間です(平成 26 年から平成 35年までの 10 年間、毎年非課税管理勘定を設定することができます。)。

この制度は、平成 26 年1月から適用されます(非課税適用確認書の交付申請の手続は平成25 年 10 月から開始されます。)

詳しくは、パンフレット「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります」をご確認ください。
(www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf)

(注)1 非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる口座と区別するために非課税口座内において各年に設けられる勘定をいいます。
2 NISA(少額投資非課税制度)による非課税の対象となる配当等は、非課税口座を開設する金融機関(支払の取扱者)を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接投資者に交付される配当等は課税扱いとなります。

NISAを利用するには、どのような手続が必要ですか?

答え
NISA(少額投資非課税制度)を利用する場合には、金融機関にNISAの非課税口座を開設する必要があります。非課税口座を開設するには、まず、非課税口座を開設したい金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書」及び「基準日(注)における国内の住所を証する書類」を提出します。その後、税務署から交付申請書を提出した金融機関を経由して「非課税適用確認書」が交付されますので、その「非課税適用確認書」と「非課税口座開設届出書」を金融機関に提出することにより非課税口座が開設されます。

ただし、「非課税適用確認書の交付申請書」と「非課税口座開設届出書」を別々に提出することになると、申請者(投資者)が金融機関に2回手続を行うことになるため、1回の手続で非課税口座を開設することができるように、通常は、金融機関において、これらの書類を一つの様式(兼用様式)にして、最初に金融機関に交付申請書を提出する際に、「非課税口座開設届出書」も提出できるようにしています。

なお、兼用様式により申込みがあった場合には、既に申請者(投資者)から非課税口座を開設する意思表示がされているため、金融機関においては、税務署から「非課税適用確認書」が送付されるとその「非課税適用確認書」を申請者(投資者)に交付することなく非課税口座の開設手続を行うこととしています。

(注)基準日とは、平成 26 年1月1日から平成 29 年 12 月 31 日の間に非課税口座を開設する場合には、原則として、平成 25 年1月1日となります。

NISAの非課税口座は、誰でも開設できるのですか?

答え
居住者の方又は国内に恒久的施設を有する非居住者の方で、非課税口座を開設しようとする年の1月1日(注)において 20 歳以上の方であれば非課税口座を開設することができます。

(注)年齢計算に関する法律により、例えば、平成6年1月2日生まれの方は、平成 26 年1月1日午後 12 時に 20 歳となりますので、平成 26 年に非課税口座を開設することができる者に含まれることになります。

さらに詳しくは国税庁ホームページへ!!

 会員の皆様には、すでに封書にてご案内を申し上げておりますが、毎年恒例の秋季特別研修会「荒川おもしろ税ミナール」を下記のように開催いたしますので、まだ参加お申込でない方は、荒川法人会事務局までお申込下さい。

1.日 時: 平成25年11月11日(月) 午後5時開場 / 5時30分開講
2.会 場: ムーブ町屋「ムーブホール」 センター町屋3階
荒川区荒川7−50−9  п@3819−7761
3.内 容:

第一部
 演題 「相続税について 〜よく問題となる点〜」
 講師 荒川税務署長 峰岡睦久 氏

第二部
 演題 「どこまで伸ばせるあなたの脳力、脳を育み会社を伸ばそう!」
     〜企業・組織の指導者が伸ばすべき脳力とは〜
 講師 脳科学者 澤口俊之 氏

 

荒川法人会ホームページからご覧ください
http://www.jah.ne.jp/~ara-hou/

 
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