前回及び前々回の部会報では、年末調整手続の電子化に向けた取組のうち、年末調整手続の電子化の概要、メリット、電子化の部分的対応、電子化に向けた勤務先及び従業員における準備について掲載いたしました。
今回も引き続き、年末調整手続の電子化に向けた取組について、従業員における準備のうち、控除証明書等のデータ取得等について掲載いたしますので、事務の参考としてお役立てください。

1 控除証明書等のデータ取得
保険会社等から控除証明書等を電子データにより受け取る方法は、以下の2つの方法があります。

@保険会社のホームページ等からダウンロードする方法
保険会社等のホームページのいわゆる「お客様ページ」にアクセスし、控除証明書等データをダウンロードします。
具体的なダウンロード方法については、各保険会社等の案内に従ってください。
なお、この方法の場合、マイナンバーカードは必要ありませんが、ご契約の保険会社等が複数ある場合、各保険会社等の「お客様ページ」から控除証明書等データをダウンロードする必要があります。

Aマイナポータル連携を利用して一括取得する方法
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。
なお、保険会社等によってはマイナポータル連携に対応していない場合もありますので、年末調整手続の前にご確認願います。

2 マイナポータル連携で取得できる情報
@保険料控除証明書
A年末残高証明書
B住宅ローン控除証明書
※ご契約の保険会社、銀行等がマイナポータル連携に対応している必要があります。

3 マイナポータル連携のための準備
マイナポータル連携により、控除証明書等データを自動取得するためには以下の準備が必要となります。なお、BからDの登録手続等は、翌年以降は不要です。

@マイナンバーカードの取得
マイナポータル連携のためには、マイナンバーカードが必要です。
また、生計を一にする親族が契約者となっている保険料控除証明書等についてマイナポータル連携で取得するためには、その親族のマイナンバーカードも必要となります。

A読み取り機器の準備(ICカードリーダライタ等)
マイナンバーカードを読み取るため、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。

Bマイナポータルの開設(ICカードリーダライタ又は対廂スマートフォンを利用)
マイナポータルにアクセスし、利用者登録をします。具体的な開設方法についてはマイナポータル (https://myna.go.jp)をご確認ください。

Cマイナポータルと民間送達サーピスの連携
マイナポータルから、「もっとつながる」機能を利用して、民間送達サービスのアカウントを開設します。

D保険会社等へ民間送達サービスのアカウントの登録
ご契約の保険会社等へ上記Bの民間送達サービスの利用者IDを登録するなど、控除証明書等データが民間送達サーピスに届くように設定します(具体的な方法については保険会社等や民間送達サービスにより異なります。)。

荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
源泉部会の担当としてお世話になりました伊藤統括官が目黒署 法人第2部門へ異動されました。新しい源泉部会担当として岩城統括官が着任されました。なお関口上席は留任されました。
今年度もよろしくお願いいたします。

法人課税第2部門 統括国税調査官 岩城寿美
法人課税第2部門 上席国税調査官 関口明子

 

令和2年分から、年末調整手続きの電子化が行われます。具体的には、従来は、従業員が紙で会社に提出していた、保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書などを、国税庁が作成した「年末調整ソフト」等を利用して、会社に電子データとして提出する仕組みのことです。「年末調整ソフト」では、マイナポータルと連携して、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、年末残高証明書などを自動で取り込むことを想定しており、紙の証明書が不要になり、入力作業が省力化できることがメリットとなります。

さて、会社側が行う年末調整作業ですが、国税庁の「年末調整ソフト」は年末調整の計算を行ってくれるものではなく、会社側は、従来どおり給与計算ソフトなり年末調整用のソフトを利用して、従業員から提供された電子データをインポートして、年末調整を行うことになります。逆に、手計算で年末調整を行っているような会社の場合は、電子データを受け取っても処理のしようがないので、「年末調整ソフト」で印刷した紙のデータを受け取って作業を行うことになります。

「年末調整ソフト」自体は、パソコンだけでなくスマートフォンでも利用できるので、浸透してしまえば、従業員数が多い会社にとっては、入力作業、確認作業などかなりの手数を減らすことが期待できます。

詳しくは、「国税庁ホームページ年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm


 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
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