公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一
 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。部会員の皆様には、令和と元号が改まった新年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。
 西暦2020年になりました。7年前IOC前会長ジャック・ロゲ氏による開催地発表の「TOKYO」に歓喜し、7年後の自分の年齢を数えたりしていたのを思いおこします。いろいろな経緯もあった国立競技場も完成し、元日の「サッカー天皇杯決勝戦」からスタートします。昨年の流行語大賞になった「ONE TEAM」のラグビーワールドカップの一戦一戦に興奮・感動を共にした状況が、またオリンピック・パラリンピックで味わえると思うと今から待ち遠しく思っている方は沢山いらっしゃると思います。1964年の東京オリンピックから56年をへて再び東京での開催されることは感慨深いものがありますし、人口のおよそ半分以上が前回の開催を知らない世代ですから、これを機会に新旧の様々なことを話し合っても興味深いのではと思います。世界からたくさんの人々が来日します。今以上に日本をアピールしましょう。
 令和元年は、災害も各地で起こりました。未だ、復旧途中の地域、お住まいが被災された方も数多くいらっしゃいますが、少しでもオリンピック・パラリンピックが前に目を向ける一助になると信じたいです。
 世界に目を転じれば色々な面できしみが生じ、ポピュリズムが台頭し、国と国との関係がぎくしゃくしている事が各地域に見られます。それに伴い色々な情報も流れてきます。但し、真偽の程が確認できないまま拡散する怖さを十分に自覚しなければ、知らないうちに大きな責任を負わねばならない立場になってしまうこともあります。このような社会に対して今まで以上により正確な判断を求められるようになるでしょう。
 源泉部会会員各企業の皆様方には、厳しく難しい世相の中においても努力の成果が実り、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのご協力とご理解をお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

給与の源泉徴収事務に当たって、平成30年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主な改正等について掲載いたしましたので、事務の参考にお役立てください。

1 給与所得控除の改正
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

2 基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。 (2)合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

上記1〜2の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表」等が改正されました。

令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和2年分 源泉徴収税額表」を使用してください。

3 所得金額調整控除の創設
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

4 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
 上記1〜3の改正に伴い、 同一生計配偶者、 扶養親族、 源泉控除対象配 偶者、 配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、 次表のとおり改正されました。

 例えば、配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。
 また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけである場合には、その年中の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下、年齢65歳未満の人については108万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。

令和元年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。

日時: 令和2年1月28日(火)  午後2時〜3時30分
場所: 荒川法人会館 3階  рR893−9836
内容:

第一部『年末調整後の事務について』
第二部『給与所得者の確定申告について』
第三部『令和元年度税制改正のポイント』

 なお、今回の研修会は3つのテーマで開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

還付申告はお早めに

 皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない@医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)やA住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成、又は申告書はご自分で記入し、税務署へご提出ください。
 また、提出はさらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
 還付申告は、令和2年2月14日(金)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
 金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名・本支店名・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。
 なお、ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。

 

 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
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