給与の源泉徴収事務に当たって、平成30年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主な改正等について掲載いたしましたので、事務の参考にお役立てください。
1 給与所得控除の改正
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
2 基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。 (2)合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

上記1〜2の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表」等が改正されました。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和2年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
3 所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
4 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
上記1〜3の改正に伴い、 同一生計配偶者、 扶養親族、 源泉控除対象配 偶者、 配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、 次表のとおり改正されました。

例えば、配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。
また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけである場合には、その年中の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下、年齢65歳未満の人については108万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。 |