昨年、平成30年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主なものについて再度掲載させていただきます。
1 給与所得控除の見直しが行われました。
(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
2 基礎控除の見直しが行われました。
(1) 基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2) 合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないこととされました。
3 所得金額調整控除が創設されました。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
4 上記1〜3の改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しが行われました。
(1) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げられました。
(2) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられました。
(3) 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、 それぞれ10万円引き上げられました。
(4) 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられました。
(5) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(現行:65万円)に引き下げられました。
上記1〜4の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。 |