今回は、電子取引データの保存方法等について掲載いたしますので、事務の参者にお役立てください。
(注) 「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。また、取引情報とは、取引に関して交付・受領する注文書、契約書、送り状、領収書、見積雷その他これらに準する書類に通常記載される事項をいいます。
◆ 令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
◆令和6年1月からは、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。
1 保存すべき電子データについて
『紙でやりとりしていた揚合に保存が必要な情報が含まれる電子データ』
(例)請求書、領収書、契約書、見積書など
※ 受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
※ 例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります(PDFやスクリーンショットによる保存も可)。
2 保存方法について
(1)改ざん防止のための措置をとる
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法以外にも「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」でも構いません。
(2) 「日付・金額•取引先」で検索できるようにする
専用システムを導入していなくても、次の方法でも対応が可能です。
イ索引簿を作成する方法
口規則的なファイル名を設定する方法
※ 2期前の売上が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる揚合には、検索機能の確保は不要です。
(3)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
3 改ざん防止のための措置について
ジステム費用等をかけすに導入できる「改ざん防止のための事務処理規程」については、国税庁HPでサンプルを公表しています。
※ Wordファイルで公表していますので、ひな形としてご活用いただけます。

4 検索機能を確保する簡易な方法について
以下のいすれかの方法でも、検索機能を確保していることとなります。
(1)表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。
(2)規則的なファイル名を付す方法
データのファイル名に規則性をもって「日付・金額•取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。
ご不明な点は、荒川税務署法人課税第1部門へお問い合わせください。
(荒川税務署 TEL :03-3893-0151)
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