本年も、年末調整を行う時期となりました。
本頁において、平成28年分の年末調整における主な留意事項等を抜粋いたしましたので、年末調整の計算事務の参考としていただければと思います。
1 通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が 10 万円から 15 万円に引き上げられました。
平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。
2 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調
整において、非居住者である親族(以下「圏外居住親族」といいます。) に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下「扶養親族等」といいます。)文は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、 「親族関係書類』及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者ヘ提出文は提示する必要があります。
(1) 親族関係書類
次のイ又はロのいずれかの書類で、 国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
イ 戸籍の附票の写しその他の国文は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
ロ 外国政府又は外国 の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所文は居所の記載があるものに限ります。)
(2) 送金関係書類
次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費文は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
イ 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
口 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類
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