去る10月22日(木)に源泉部会日帰りバス研修旅行会が開催されました。
 車中では酒井部会長のご挨拶の後、研修として「怪しい取引先の見抜き方〜元刑事が教える騙されない為のポイント〜」のDVDを鑑賞しました。
 研修先である横須賀港は今から約160年前に米国ペリー艦隊が上陸して以来、海軍港として発展してきました。アメリカ海軍施設(横須賀本港)と海上自衛隊の司令部(長浦港)が置かれた港として広く知られております。今回の研修の目玉である「YOKOSUKA軍港めぐり」は、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を近くで見ることができる日本で唯一のクルージングツアーです。参加者一同、間近で見る迫力満点の艦船に思わず大興奮の45分間を楽しみました。
 そして、お楽しみの食事は、鎌倉の「御代川」です。店内には棟方志功をはじめ川端康成の書画などが飾られ、まるで美術館の中にいるような錯覚に陥りました。素晴らしい料理と和やかな雰囲気の中で食欲も進み、皆さん満足のようでした。
 来年は多くの源泉部会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。

 源泉部会では10月5日(月)に全体研修会を開催しました。今回は、荒川区役所より総務企画課の増田次席様、そして荒川税務署より法人課税第一部門の渡部審理上席様を講師に迎え、「マイナンバー制度と税務」について研修をしました。
 源泉部会では、本年6月にもマイナンバーセミナーを開催しておりますが、今回はマイナンバーに関連する税務を中心に講義をしていただきました。「マイナンバー」という注目度の高い内容でしたので、質疑も多く、大変充実したセミナーとなりました。

講師:渡部審理上席

会場風景


 源泉部会の皆さまいかがお過ごしでしょうか?
 皆様のお手元に「年末調整等説明会のお知らせ」という封筒は届きましたでしょうか?
 今年は説明会会場が「ムーブ町屋」となっております。例年とは異なりますのでご注意ください。
 さて、今月号は所得税法施行規則等の改正についてです。
 皆さまに関わりの深い源泉徴収票などにも関係する改正ですので、是非ご一読ください。
改正内容
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、次ページのものです。)。

個人番号の記載が不要となる税務関係書類
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の
記載が必要ですので御注意ください。

国税庁ホームページでは税に関する情報を提供しています。
 【www.nta.go.jp】

 

 
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