国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱い及び税務署窓口における押印の取扱いについて掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
1 個別指定による期限延長手続について
これまで、個別指定による期限延長を申請する場合には、申告書の余白に所定の文言を記載していただく等の簡易な方法によって個別の期限延長の申請を認めていたところですが、令和3年4月16日以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出していただくようお願いします。
上記の取扱いについては、申告所得税の他、法人税、消費税及び源泉所得税等についても同様となります。
具体的な方法等については、 国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。
なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について、税務署からお尋ねする揚合があります。
2 海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱について
非居住者である従業員が日本に一時帰国した場合であっても、この従業員は日本国内に住所等を有していないと認められるため、引き続き非居住者に該当します。また、この非居住者である従業員に対して内国法人から支払われる一時帰国している期間の給与、賞与及び留守宅手当等については、日本国内において行う勤務に基因する給与と認められるため、国内源泉所得として所得税の課税対象となります。
詳しくは、 国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の5の問11-4をご覧ください。
3 税務署窓口における押印の取扱いについて
(1) 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
イ 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
口 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(2) 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き 続き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。
(3) 令和3年4月1日以降の手続に際しては、以下の点に御留意ください。
イ 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印襴の無い様式に更新しています。
押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、上記(1)、(2)で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印襴への押印は不要です(以下口においても同じ)。
口 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印襴のある様式も使用しておりますので、御了承ください。
ハ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。
二 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。 |