今回は、源泉所得税関係のお話ではなく、お酒の鑑評会についてお話などさせていただきます。
各国税局で毎年お酒の鑑評会が開催されているのはご存知でしょうか。東京国税局では毎年10月上旬に、 管内で製造された酒類に対する認知度の向上などを目的として、鑑評会を開催しています。
出品の対象は、東京国税局管内の自らの製造場において製造した清酒、本格焼酎及びビール•発泡酒で29年10月の鑑評会ではそれぞれの部門にたくさんの出品がありました。
審査は部門別に行われ、 その結果、清酒吟醸部門11製造場、清酒純米吟醸部門12製造場、清酒爛酒部門9製造場、清酒純米爛酒部門12製造揚、本格焼酎部門4製造場が優等賞を受賞しました。
(詳しくは、東京国税局ホームページに製造場名と銘柄が掲載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。)
そのほか、各国税局で開催されている鑑評会の結果等については各国税局のホームページに掲載されていますので、参考にしていただき、酒席のお供にしていただけたらと思います。
東京国税局管内には、「日本におけるワイン醸造の発祥の地」と言われている山梨県があります。
山梨ワインの生産は、1870年頃から始まったと言われ、明治時代から、ぶどうの品種改良に関する研究開発などが行われてきました。
山梨県は現在においても日本最大数のワイナリーがあり、ワインといえば山梨、と言われるほど有名です。
さて、皆様は「GI Yamanashi」という言葉はご存知でしょうか。
「GI Yamanashi」とはワインの地理的表示のことです。では、地理的表示とは何でしょう。
EU等で普及している地理的表示制度は、酒類などにおいて、ある特定の産地に特徴的な原料や製法によって作られた商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です。
ワインの例:ボルドー・シャンパーニュなど
我が国における酒類の地理的表示は、国税庁長官が指定しています。
地理的表示の名称は、その地理的表示の産地以外を産地とする酒類、その地理的表示に係る生産基準を満たさない酒類に使用することができません。
したがって、ラベルに「GI Yamanashi」と表示されたワインは、日本ワインのうち国税庁長官の指定を受けた厳格な生産基準に則って製造された高品質なワインということになります。
山梨ワインのほかに地理的表示の指定を受けた酒類は、沖縄の泡盛「琉球」や石川の清酒「白山」など合計7つあります。(平成29年2月末時点)
この指定を受けると、製造者は地域ブランドの価値を守ることができ、消費者は地域ブランド産品を適切に選ぶことができます。
国税庁のホームページには、さまざまな情報が掲載されています。
平成30年3月31日にリニューアルされましたので、この機会に是非ご覧になってください。
|