平成27年度税制改正では、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、@成長志向に重点を置いた法人税改革や高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置、A地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強化、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置などが講じられました。さらに、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日に延期されました。
 法人会では、昨年9月に「平成27年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、法人実効税率の引き下げなど法人会の要望事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

[法人課税]

1.法人税率
法人税の税率が、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。これにより法人実効税率は現行の34.62%

法人会提言
(法人実効税率20%台の実現)
改正の概要

(1) 我が国の立地条件や競争力強化などの観点から、法人税率のさらなる引き下げを行い、早期に欧州、アジア主要国並みの20%台の実効税率を実現するよう求める。

(2) 代替財源として課税ベースを拡大するに当たっては、中小企業に十分配慮すべきである。
 法人税率(現行25.5%)が23.9%に引き下げられました。また、欠損金繰越控除制度、受取配当等益金不算入措置、租税特別措置の見直し及び外形標準課税の拡大など課税ベースが見直されたことにより、法人実効税率(現行34.62%)は平成27年度が32.11%、平成28年度が31.33%に引き下げられます。
なお、見直しに当たっては、中小企業への影響に配慮した大企業中心の改革となりました。

2.中小企業の活性化に資する税制措置

法人会提言
(中小企業の軽減税率の本則化と適用所得金額の引き上げ)
改正の概要

・中小法人に適用される軽減税率の特例15%を時限措置(平成27年3月31日まで)ではなく、本則化するよう求める。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長すること。
 また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げるよう求める。

中小法人の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されました。

[事業承継税制]

法人会提言
(相続税、贈与税の納税猶予制度に ついて要件緩和と充実)
改正の概要
・株式総数上限(3分の2)の撤廃と相続税の納税猶予割合(80%)を100%に引き上げ。
・死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を、5年経過時点で免除する制度に改める。
・対象会社規模を拡大する。

(1) 先代が存命中、経営承継受贈者(2代目)が後継者(3代目)に再贈与した場合、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額は免除されます。

(2) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正を前提に、認定承継会社等に係る認定事務が都道府県に移譲されます。

[復興支援のための税制上の措置]

法人会提言
(震災復興)
改正の概要
・被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求める。

 福島の復興・再生を図り、近い将来の避難解除区域等内での事業再開を支援するため、@準備金を積み立てた際に、その積立額を損金算入することができるとともに、A準備金を取り崩して再開投資を行う際に特別償却できるよう、税制上の措置が講じられます。

 
 源泉部会の皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今月は「社会保障。税番号制度」(マイナンバー制度)です。
平成27年10月から、個人番号。法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
(個人番号は市区町村から、法人番号は国税庁から通知されます。)
 今後、制度の円滑な導入に向け、税務署の職員を講師とする説明会も開催する予定です。日程や開催方法などについて皆さまのご意見をお待ちしております。
社会保障・税番号制度の概要
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度が導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
国税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することになります。
個人番号・法人番号の通知
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から住民票の住所に通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務などに限定されています。
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から登記上の所在地に通知されます(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)。法人番号は、個人番号と異なり、原則としてインターネット上で公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
税務関係書類への番号記載時期
申告書や法定調書などを提出する方は、次のとおり税務関係書類に個人番号や法人番号を記載する必要があります。
個人番号の提供を受ける場合の本人確認方
 個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
 したがって、個人番号が認識された申告書や法定調書などを税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける際には、本人確認をしていただく必要があります。
国税に関する社会保障・税番号制度についての詳細
 国税に関する社会保障・説番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
 なお、当ページは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度」のバナーからアクセスすることができます。
 
■2015
第116号 平成27年3月
第115号 平成27年1月
■2014
第114号 平成26年11月
第113号 平成26年9月
第112号 平成26年7月
第111号 平成26年5月
第111号 平成26年3月
第110号 平成26年1月
■2013
第109号 平成25年11月
第108号 平成25年9月
第107号 平成25年7月
第106号 平成25年5月
第105号 平成25年3月
第104号 平成25年1月
■2012
第103号 平成24年11月
第102号 平成24年9月
第100号 平成24年5月
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月
■2011
第97号 平成23年11月
第96号 平成23年9月
第95号 平成23年7月
第94号 平成23年5月
第93号 平成23年3月


 
 
2009 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.