Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
  (1) 給与所得がある方
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
    給与の収入金額が2,000万円を超える
    給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
    給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
      ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
    同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
    給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
    在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
  (2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
 ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。)。
  (3) 退職所得がある方
 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。
  (4) (1)〜(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
  上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

[注] 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については他の所得金額と合計せず、分離して計算します。
平成23年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
公的年金等に係る確定申告不要制度の創設
  公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
  (注) 1 この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
    2 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。

扶養控除等の改正
年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引上げられました。


  去る1月25日(水)荒川法人会館3階会議室において『源泉部会全体研修会』が実施されました。
 当日は、酒井部会長、荒川税務署法人課税第2部門 林田統括官殿にご挨拶をいただいた後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署個人課税第1部門 金澤上席殿に講義をお願いいたしました。
 皆様の研修会へのご参加をお待ち申し上げております。
荒川税務署 金澤上席 酒井源泉部会長
 
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