■中小企業者に係る軽減税率の延長
中小企業者について、年800万円以下の所得に係る法人税率を15%に軽減する措置が2年間延長されます。
■所得拡大促進税制の拡充
中小企業者について、現行の支援措置(24年度からの給与増加額の10%税額控除)に加え、前年度比2%以上賃上げした企業は、前年度からの給与増加額の12%税額控除を受けることができます。これは、従来に比べて倍以上の税額控除となる可能性があり、中小企業者にとって朗報です。
■研究開発税制についての見直し
研究開発費(試験研究のための人件費や経費など)の一定割合(現行12%)を法人税額から控除する研究開発税制について、研究開発費の増加率が5%を超える場合には、最大17%まで控除割合を上乗せする仕組みが新たに導入されます。また、控除できる上限について、現行法人税額の25%までのところ、研究開発費の増加率が5%を超える場合には、最大10%上乗せ(最大35%まで)する仕組みも導入せれます。
■中小企業向け設備投資促進税制の拡充
中小企業投資促進税制における生産性向上設備に係る即時償却について、その対象資産に全ての器具備品及び建物附属設備が加えられます。取得価額までの即時償却と、その取得価額の7%(中小企業者等は10%) の税額控除との選択適用が可能です。
■地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正を前提に、一定の地域内に特定地域中核事業施設を新設又は増設した場合に、その設備投資について特別償却又は税額控除が認められます。
■確定申告書提出期限に関する延長特例の見直し
法人が会計監査人を置いている場合、定款の定めなどを勘案して、各事業年度終了の日の翌日から4ヶ月を超えない範囲で申告期限が延長できます。従来に比べ1ヵ月の延長で、株主総会の時期などについて自由度が高まります。 |