源泉部会の皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今号は税制改正による通勤手当の非課税限度額の引上げについてお知らせします。
平成28年3月31日に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令145号)が公布され、通勤手当の非課税限度額が月額15万円(改正前:月額10万円)に引き上げられました。
「あれ・・・通勤手当って平成26年度に改正があったのでは?」と疑問に思う方も多いかもしれません。平成26年度の改正は次ページの表のAの部分で、今回の改正は@BCの部分となりますのでご注意ください。
なお、6月にはこの通勤手当の改正も含めた「源泉所得税改正のあらまし」を郵送する予定です。是非ご一読ください。 |