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社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一 |
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。
新年を迎えられることができる意義を例年以上に、皆様方それぞれにお考えのことと思います。
昨年は、2月にニュージーランドで邦人26名が犠牲になった地震につづき、翌月の3月11日の東日本大震災では、死者、行方不明者あわせて約2万名の方々が犠牲になり、数多くの方が被災されました。私などは、大自然の驚異的な力に呆然自失するのみでした。また台風による記録的な降雨量による災害も発生しました。被災された方々、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、わが国を取り巻く経済環境は、ギリシャを発端とするEU金融不安により、円高、株価の低迷、T.P.Pによるメリット・デメリット等、枚挙に暇のないほど急激に変化しております。そんな中、なでしこジャパンによる女子ワールドカップ初優勝の明るいニュースもありました。大きな感動と勇気とあきらめない気持ちをあらためて感じた年でもありました。
さて今年は、災害からの復興と昨年来よりの不透明な経済環境のなかで、いろいろな事柄で変化と、新しい枠組みに対応していかなければならない年になるのではないでしょうか。後ろ向きにならずに、まず出来るところから企業活動を通して社会貢献をしていきたいと思います。それには会員各企業が元気であることが一番の条件であることは言うまでもありません。
源泉部会会員各企業の皆様方には、厳しい世相の中においても努力の成果が実り、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのご協力とご理解を
お願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。 |
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給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。還付申告については、平成24年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。 |
確定申告が必要な方 |
次の計算において残額があり、さらに@からEのいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。 |
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@ |
給与の収入金額が2,000万円を超える |
A |
給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える |
B |
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える |
※ |
給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 |
C |
同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた |
D |
給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた |
E |
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている |
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確定申告による所得税の納期限は平成24年3月15日(木)です。納期限までに現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。
なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。 |
(注)1 |
申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。 |
2 |
納付が法定納期限(平成24 年3月15 日(木))に遅れた場合又は残高不足等により口座振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 |
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確定申告をすれば所得税が戻る方 |
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
@ |
災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
※ 東日本大震災により被害を受けられた方については、雑損控除の特例等の税制上の措置がありますので、最寄りの税務署にお尋ねください。 |
A |
病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合 |
B |
家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合など |
※給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類等を事前にご確認ください。
※還付金の受取りは、預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。 |
所得税の確定申告 |
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
※日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。 |
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23年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。
日時: |
平成24年1月25日(水) 午後2時〜4時 |
場所: |
荒川法人会館 3階 TEL3893−9836 |
内容: |
「給与所得者の確定申告について」(仮題) |
なお、今回の講師は、荒川税務署 個人課税第1部門 金澤上席にお願いする予定です。多数のご参加をお待ちしております。
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懸念された景気の二番底も回避が見込まれる中、全国の倒産件数は減少傾向が続いています。しかし、負債1億円以上5億円未満の倒産件数は251件と前年同月比5.4%増と増加に転じ、小・零細規模の企業で倒産が反転気配を強めています。
また、高止まりする円高に加え、中東情勢の緊迫や原油価格の高騰など新たな懸念材料も出てきており、企業倒産が徐々に増加へ転じる業種が増えつつあります。
このようなことから与信管理の重要性はますます高まっていると言えるのではないでしょうか。そこで与信管理を実施する上で非常に重要な企業情報を見る上でのポイントをご紹介します
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記 |
日時: |
平成24年2月8日(水)14:00〜16:00(受付開始:13:45〜) |
会場: |
荒川法人会館 3階会議室(東京都荒川区西日暮里6-7-6) |
内容: |
第一部 「与信管理セミナー」
企業倒産状況、与信管理の重要性、企業情報の見方
講師会社:AGS株式会社(旧あさひ銀総合システム株式会社) |
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第二部 「東法連与信管理関連サービス」のご案内
東法連独自の新規サービスについて |
申込: |
荒川法人会事務局 TEL:03-3893-9836 FAX:03-3810-1385 |
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E-mail:ara-hou@tcn-catv.ne.jp |
※参加費無料、定員50名(先着) |
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