前回の部会報第147号では、年末調整手続の電子化に向けた取組のうち、年末調整手続の電子化の概要、メリット及び電子化に向けた勤務先における準備について掲載いたしました。
今回も引き続き、年末調整手続の電子化に向けた取組について掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
1 年末調整手続の電子化の部分的対応について
年末調整手続の電子化は、 部分的な対応でも下表のA及びBのとおり一定の効率化を図ることができます。

上表のとおり、控除証明書等については従来どおりハガキ等で取得する場合でも、システム(国税庁が提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」等)を利用して年末調整申告書を作成することにより、従業員における控除額の計算が簡便化されるとともに、勤務先における控除額の検算等が不要となり、効率化を図ることができます。
なお、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」は、令和2年10月以降国税庁ホームページ等にて公開予定です。
2 年末調整手続を電子化する場合の従業員における準備について
@年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得
保険会社等から取得する控除証明書等データを利用して年末調整申告書データを作成するためのソフトウェア(国税庁が提供する「年調ソフト」等)を取得します
A控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
保険会社等のホームページ等から、 控除証明書データを取得します.(具体的な取得方法は保険会社等により異なります。)
※マイナポータル連携を利用する場合は、年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データをマイナポータルを通じて一括取得するため、 Aの手続は不要となります。
なお、マイナポータル連携を利用し、控除証明書等データを取得するためにはマイナンバーカード及びICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のスマートフォンでも可)が必要です |