すでに、ご利用いただいている方もいると思いますが、今回は、国税電子申告・納税システムCe-Tax)について再度ご説明させていただきます。
1 e-Taxご利用のメリット
@税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。
A申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。
B書面で提出した揚合より、還付金を早く受け取ることができます。
C納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。(e-Tax: 370円 書面: 400円)
2 平成31年 (2019年)1月以降のe-Taxについて
平成31年 (2019年)1月から、個人納税者の方がe-TaXをご利用になる場合、以下の2つの方式がご利用いただける予定です。
- マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxヘログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告書データの送信ができるようになります。
- ID・パスワード方式
マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したID・パスワード方式の届出完了通知に記載されたID ・パスワードのみで、国税庁ホーム ージの「確定申告書作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。
3 納税もe-Taxが便利です
電子納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向くことなく納付できます。
特に源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。
@ ダイレクト納付
事前に登録した預貯金口座から振替により納税を行う方法です。
@ ダイレクト納付
事前に登録した預貯金口座から振替により納税を行う方法です。
B QRコードを利用したコンビニ納付
自宅・事務所などのパソコン等で作成したQRコードを使用し、指定のコンビニで納税を行う方法です。(平成31年(2019年)1月4日以降、 ご利用可能です。)
4 平成32年(2020年)4月から大法人の電子申告が義務化されます
平成32年(2020年)4月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が1億円超などの要件に該当する法人等(以下「大法人」といいます。)について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の申告書の提出方法が電子申告に義務化されます。
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