公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一
 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 部会員の皆様にはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
 昨年中は、荒川法人会源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。
 皆様ご存知の通り「平成」が今年の4月をもって新元号に改まります。
 私のように喜寿が近い世代にとって「昭和」「平成」ほぼ半ばずつの記憶があり、それぞれ懐かしく思われます。しかし子供の頃の一年は、気が遠くなるほど長く感じ、近年の一年があまりに早く感じるのは私だけでしょうか。
 事実、日本国内及び日本を取り巻く海外の状況の変化は驚くばかりです。
 まず、3月にはEUとのEPA(経済連携協定)が発効されます。但しイギリスはEUからどんな形にしろ脱退していると思われます。我が国は個別に各国とEPAを結んでいますがEUとのボリュームはかなり多くなると思われますが、イギリス、フランス、ドイツの国内事情もあり注視すべきと考えます。
 4月には約35万人の外国人労働者の受入れが始まります。かなり以前より少子高齢化に対する危惧は論じられていましたが、就労人口の減少は日本人のみでは解決できず制限はあるにせよ35万人の外国人労働者をあてにしなければならない状況となっています。しかし、衣・食・住の生活が伴うものです。細目は各部署から順次明らかになりますが、その場限りの方策となってしまわないようにお願いしたいものです。
 10月よりは新税率による消費税が施行されます。初めての複数税率に加え景気の低迷を起こさないために様々な試みが発表されつつあります。
 この機会にキャッシュレス化のパーセンテージの増加を試みているようですが各世代、新たに加わる外国の方等がきちんと的確に理解できるよう望みたいものです。以上現段階で決定している事の一部でさえ重要な事柄が始まる本年ですが、例年にも増して新たな意気込みで取り組んでいきたいと思います。
 最後になりましたが、源泉部会会員各企業の皆様方には素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに源泉部会へのご協力とご理解を重ねてお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

 すでに、ご利用いただいている方もいると思いますが、今回は、国税電子申告・納税システムCe-Tax)について再度ご説明させていただきます。

1 e-Taxご利用のメリット

@税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。
A申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。
B書面で提出した揚合より、還付金を早く受け取ることができます。
C納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。(e-Tax: 370円 書面: 400円)

2 平成31年 (2019年)1月以降のe-Taxについて

平成31年 (2019年)1月から、個人納税者の方がe-TaXをご利用になる場合、以下の2つの方式がご利用いただける予定です。
  • マイナンバーカード方式
    マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxヘログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告書データの送信ができるようになります。
  • ID・パスワード方式
    マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したID・パスワード方式の届出完了通知に記載されたID ・パスワードのみで、国税庁ホーム ージの「確定申告書作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。

3 納税もe-Taxが便利です

 電子納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向くことなく納付できます。  特に源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。

@ ダイレクト納付
事前に登録した預貯金口座から振替により納税を行う方法です。

@ ダイレクト納付
事前に登録した預貯金口座から振替により納税を行う方法です。

B QRコードを利用したコンビニ納付
自宅・事務所などのパソコン等で作成したQRコードを使用し、指定のコンビニで納税を行う方法です。(平成31年(2019年)1月4日以降、 ご利用可能です。)

4 平成32年(2020年)4月から大法人の電子申告が義務化されます
 平成32年(2020年)4月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が1億円超などの要件に該当する法人等(以下「大法人」といいます。)について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の申告書の提出方法が電子申告に義務化されます。

詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp

30年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。

日時: 平成31年1月30日(水)  午後2時〜3時30分
場所: 荒川法人会館 3階 TEL3893-9836
内容:

第一部『給与所得者の確定申告について』
第二部『えっ、その程度でハラスメントなの?』

 なお、今回の研修会は2つのテーマで開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

還付申告はお早めに

 皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない@医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)やA住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成、又は申告書はご自分で記入し、税務署へご提出ください。
また、提出はさらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
 還付申告は、平成31年2月15日(金)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
 金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名・本支店名・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。
 なお、ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。

 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
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