平成26年度税制改正では、平成25年10月1日に閣議決定した投資減税措置や所得拡大促進税制の拡充に加え、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止、交際費課税の見直し等の減税措置が盛り込まれました。また、税制抜本改革を着実に実施するため、高所得者に対する給与所得控除の見直し、地方法人課税の偏在是正、車体課税の見直し等、所要の措置が講じられました。
 法人会では、昨年9月に「平成26年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、設備投資減税、交際費課税など法人会の要望事項の一部が改正に盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

[法人課税]
1.法人税率

法人会提言
(法人実効税率20%台の実現)

改正の概要

・わが国の立地条件や競争力強化などの観点から、法人税率のさらなる引き下げを行い、早期に欧州、アジア主要国並みの20%台の実効税率を実現するよう求める。

経済の好循環を早期に実現する観点から、
復興特別法人税が1年間前倒しで終了し
ます。この結果、法人実効税率が35.6%
に引き下がりました。


2.交際費課税

法人会提言
(交際費課税の見直し)

改正の概要

・交際費課税の特例の適用期限延長
・資本金規模に関わらず全ての企業を対象とすべきである。

(1) 交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する措置が創設されました。
(2) 中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が2年延長されます。

また、中小法人は上記(1)との選択適用が可能となりました。

以下、4ページに続く

源泉部会のみなさまいかがお過ごしでしょうか?

5月号は「納付書の記載のしかた」です。
今回はみなさまにいちばんおなじみの給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書についてお知らせします。

 つきのページの記載例をご一読いただいて、特にご注意いただきたいのは<納付する税額がない場合>のところ。
納税する税額がない場合であっても、郵便などで所得税徴収高計算書を税務署に提出してください。
ご提出がないと税務署では、納税する税額がないのか、それともなにかの行き違いがあったのかわからないので、お手紙をお送りしたり電話で確認させていただいたりすることがあります。

 ぜひ、よろしくお願いします。

 納付書には、納付する税額のほか、その月の給与等の支払を受ける人の数や給与等の支払額などを記載することになっています。

 この納付書は3枚1組の複写式になっていますが、納付するときは切り離さずに最寄りの金融機関や所轄の税務署の窓口へ提出してください。
なお、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合には、この記載例の「納期特例分」の納付書を使用し、これ以外の源泉徴収義務者の場合には、「一般分」の納付書を使用してください。
(注)給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収襲務者については、給与等や退職所得等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を年2回(7月と翌年1月)にまとめて納付する納期の特例の承認を受けろことができます
<納付する税額がない場合>
納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)は所轄の税務署にe−Taxを利用するか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

〔設例〕納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合

 
 
3.中小企業対策

法人会提言
(中小企業の活性化に資する
税制措置の本則化等)

改正の概要

◆中小企業投資促進税制
・中小企業投資促進税制の本則化
・特別償却率および税額控除率の   
大幅引き上げ
・対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める
・税額控除適用の対象企業を「資本
金1億円以下」に引き上げ





◆少額減価償却資産

・「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」措置を本則化

(1) 適用期限が3年延長(平成29年3月31日まで)されました。
(2) 対象となる特定機械装置等が生産性向上設備等に該当する場合、特別償却割合や税額控除割合の拡充措置等が次の通り講じられます。
@税額控除(7%・資本金3千万円以下の中小企業者等は10%)又は即時償却(現行 特別償却30%)の選択適用
A税額控除制度の適用は、資本金1億円以下(現行3千万円以下)の中小企業者等にまで拡大

(1) 適用期限が2年延長されました。

[復興支援のための税制上の措置]

法人会提言
(震災復興)

改正の概要

・被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、さらなる税制上の対応等、実効性のある措置を講じるよう求める。

(1) 東日本大震災に係る津波被災区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除等の適用期限が1年延長されました。

(2) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合に即時償却ができる措置の適用期限が2年延長されました。
 
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