■個人事業者に対する事業承継税制の創設
経営承継円滑化法による認定を受けた相続人が平成31年から平成40年までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し事業を継続する場合は、特定事業用資産に対応する相続税について10割の納税猶予を受けることができます。 経営承継円滑化法による認定を受けた受贈者が、平成31年から平成40年までに、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、贈与により取得した特定事業用資産に対応する贈与税について納税猶予を受けることができます。
■事業用小規模宅地を利用した租税回避の防止
小規模宅地の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。平成31年4月以後の相続から適用されます。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。これは、特定事業用宅地が8割引きの評価を受けることを利用した租税回避を防止するためです。そのため、当該宅地の上で事業に要されている減価償却資産の価額が宅地の価額の15%以上である場合は、規制の対象とされません。
■教育資金贈与に関する改正
教育資金について、次の改正をして2年間延長することとしました。
@平成31年4月以降の贈与については、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用されません。
A受贈者が23歳に達した以降は、教育資金の範囲から、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設利用料が除外されます。
B贈与者が、死亡の前3年以内に教育資金贈与をした場合で、受贈者が23歳未満である場合など一定の場合に該当しない場合は、相続又は遺贈により取得したものとみなし、相続税の計算に組み込まれます。また、従来30歳で打ち切りでしたが、受贈者が学校等に在学している場合などは40歳まで教育資金管理契約が延長されます。
■結婚・子育て資金贈与に関する改正
平成31年4月以降の贈与については、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用がなくなります。
本制度は2年間延長されることになりました。
■事業承継税制の改正
やむを得ない事情により資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合に、その該当した日から6月以内に消費できれば納税猶予を継続できます。
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