税制改正等の内容
令和5年3月31日付で所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)が公布され、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われています。
1 給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。
この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用されます。
2 「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の 記載によることができることとされました。
この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
(注)「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、同様の改正が行われました。
3 その他、次の見直じ等が行われています。
・令和6年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする際に提出又は提示する「送金関係書類」の範囲に、電子決済手段(法定通貨の価値と連動等するステーブルコイン)の移転による支払を証明する一定の書類を追加
・令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の記載事項の簡素化
・令和9年1月1日以後に給与支払事務所の開設等をした場合に提出する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の記載事項の簡素化
・令和9年1月分以後の承認申請として提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載事項の簡素化 |