■給与所得控除の縮小
給与所得控除については、一律10万円引き下げ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額を850万円とし、その上限額が195万円に引き下げられます。
■公的年金等控除の縮小
公的年金等控除については、一律10万円引き下げ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、上限額が195万5千円となります。さらに、それ以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は、上記控除額を10万円引き下げ、それ以外の合計所得額が2,000万円を超える場合は、上記控除額が20万円引き下げられます。
■基礎控除の改正
基礎控除については、一律10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除が適用されないことになります。
■青色申告特別控除の改正
正規の簿記の原則に従って記録している者に対する青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし、電子申告を行っている場合等には、青色申告特別控除は65万円となります。これらの所得税の改正は、平成32年分の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。
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