今回は、 部会報第141号に引き続き、 令和元年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度についてご説明させていただきます。
1 軽減税率制度の概要
軽減税率制度の実施により、 事業者の方は、 日々の業務において、 税率の異なるごとに売上げや仕入れ(経費)を区分経理した上で、 申告・納税を行うことが必要となります。
具体的には、 以下のような事務を行っていただくこととなります。
2 軽減税率の対象品目
軽減税率が適用されるのは、 次の対象吊目の譲渡(販売)です。
- @ 飲食料品
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飲食料品とは、 食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡には含まれません。
- A 新聞
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したがって、役務の提供に該当するものは、その取扱商品が飲食料品等であったとしても、 軽減税率の適用対象となりません。
3 令和元年10月1日からの消費税等の税率
軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日からの消費税等の税率は、以下のとおり、 軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。
4 帳簿及び請求書等の記載と保存(令和元年10月1日〜令和5年9月30日)
軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があります。
課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。
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