去る7月18日(木)に荒川法人会館において源泉部会役員会を開催しました。
 当日は、荒川税務署の伊藤法人第2統括官、関口法人第2上席をお招きし、安達源泉部会担当副会長、酒井源泉部会長の挨拶に引き続き、当面の日程・内容等について協議し、下記のとおり決定いたしました。また、源泉部会の主催ではございませんが、9月に開催するセミナーも掲載しております。奮ってご参加ください。

1.源泉部会日帰りバス研修
@日 時: 9月19日(木) 午後12時15分集合
A場 所: 迎賓館赤坂離宮見学、そなエリア防災体験他
   
2.源泉部会 講談セミナー
@日 時: 10月10日(木) 午後2時〜3時30分
A場 所: 荒川法人会館 3階会議室
B内 容: 軽減税率制度
C講 師: 荒川税務署 法人一部門 梨審理上席
※詳しくは同封の案内チラシをご参照ください
   
3.源泉部会年末調整説明会
@日 時: 11月1日(金) 午後2時〜4時
A場 所: 荒川法人会館 3階会議室
Bテーマ: 令和元年分年末調整等
C講 師: 荒川税務署職員 荒川区役所職員


 今回は、 部会報第141号に引き続き、 令和元年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度についてご説明させていただきます。

1 軽減税率制度の概要
 軽減税率制度の実施により、 事業者の方は、 日々の業務において、 税率の異なるごとに売上げや仕入れ(経費)を区分経理した上で、 申告・納税を行うことが必要となります。
 具体的には、 以下のような事務を行っていただくこととなります。

2 軽減税率の対象品目
 軽減税率が適用されるのは、 次の対象吊目の譲渡(販売)です。

@ 飲食料品
 飲食料品とは、 食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。  なお、外食やケータリング等は、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡には含まれません。
A 新聞
 したがって、役務の提供に該当するものは、その取扱商品が飲食料品等であったとしても、 軽減税率の適用対象となりません。

3 令和元年10月1日からの消費税等の税率
 軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日からの消費税等の税率は、以下のとおり、 軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。

4 帳簿及び請求書等の記載と保存(令和元年10月1日〜令和5年9月30日)
 軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があります。
 課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。

 荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
 源泉部会の担当としてお世話になりました古川上席が荒川署 法人第1部門へ異動されました。新しい源泉部会担当として関口上席が着任されました。なお伊藤統括官は留任されました。
 今年度もよろしくお願いいたします。

法人課税第2部門 統括国税調査官  伊藤麻美子
法人課税第2部門 上席国税調査官  関口明子

 さて、会員の皆様へはすでにご案内申し上げておりますが、本年度も初級簿記の講習を下記のように開催いたします。まだ、定員まで空きがございますので、源泉部会員の皆様も是非お申込ください。

1.日 程 9/30・10/2・10/4・10/7・10/9・10/11・10/16・10/18 計8回
2.時 間 毎回午後4時〜6時 一回2時間
3.場 所 荒川法人会館3階
4.講 師 東京税理士会荒川支部所属税理士 鈴木由紀子先生
5.受講料 会員5,000円(非会員10,000円)
6.締切り 9月20日(金)
7.申 込 法人会事務局へ会費を添えてお申込ください。
※法人会事務局 荒川区西日暮里6-7-6
 電話3893-9836 FAX 3810-1385
8.その他 詳細内容につき ましては、法人会事務局までお問い合わせください。

 

 

 

 

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