在宅勤務に係る費用負担等について掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
1 在宅勤務に係る事務用品・環境整備に関する物品等の支給
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する揚合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する揚合も、「貸与」とみて差し支えありません。
2 業務使用部分の精算方法
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
この方法としては、通信費・電気料金等の揚合、次の方法が考えられます。
(1)企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする(仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合、その超過部分を企業に返還する)方法
(2)従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする(業務のために使用した部分の金額を受領する)方法
3 通信費に係る業務使用部分の計算方法
(1)通話料
通話料(下記(2)の基本使用料を除きます。)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(2)基本使用料、インターネット接続に係る通信料
基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合は、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。

その他詳細につきましては、 国税庁HPの「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)をご覧ください。 |