今回は、令和4年分以後の所得税について適用されている退職所得課税の見直しについて掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
■退職所得課税の見直し
1 改正前の制度の概要
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。
【退職所得の金額の計算方法】
(収入金額−退職所得控除額)X1/2(注)=退職所得の金額
(注)勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、 「2分の1課税」を適用しないこととされています。
2 改正の内容
(1)短期退職手当等に係る退職所得の金額については、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
【短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法】
イ 収入金額−退職所得控除額≦300万円
(収入金額−退職所得控除額)X1/2=退職所得の金額
口 収入金額−退職所得控除額>300万円
150万円(*1)+{収入金額−(300万円+退職所得控除額)}(*2)
=退職所得の金額
(*1) 300万円以下の部分の退職所得の金額
(*2) 300万円を超える部分の退職所得の金額
(2)短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対廂する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
(3)上記の見直しに伴い、退職所得の受給に関する申告書の記載事項等について、所要の整備が行われました。
ダイレクト納付のお知らせ
源泉所得税の納付手続には、税務署や金融機関の窓口での納付手続のほか、非対面で便利なキャッジュレス納付(ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付)による納付手続があります。特に、ダイレクト納付が大変便利です。
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により徴収高計算書データを作成・送信した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、国税ダイレクト方式電子納税届出書を提出していただく必要があります。
なお、 書面で国税ダイレクト方式電子納税届出書を提出いただいてから利用可能となるまでに1か月程度かかります。
確定申告についてのお知らせ
◆申告所得税及び贈与税の申告・納付期限は令和4年3月15日(火)、個人事業者の消費税の申告・納付期限は令和4年3月31日(木)です。
◆新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
なお、相談はチャットボットやお電話でも可能です。
◆会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要です。
◆入場整理券の配付方法は次の2通りです。
1 確定申告会場で当日配付
入場整理券は各会揚で当日配付します。全て配付した場合など配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
なお、国税庁HPでは、各会揚で当日配付する入揚整理券の配付状況を掲載しています。
2 LINEを通じたオンライン事前発行
国税庁LINE公式アカウントからオンラインで事前取得できます。詳しくは、 国税庁HPをご覧ください。 |