源泉部会の皆さまいかがお過ごしですか?
すでにお手元には「源泉所得税の改正のあらまし平成28年4月」というパンフレットが届いていることと思います。
その中から皆さまの関心の高いものとして、非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲の改正についてご案内します。
1 改正の内容
イ 学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」といいます。)のうち給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものについて、非課税とされました。
@ 法人である使用者から当該法人の役員の学資に充てるため給付するもの
A 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含みます。)の配偶者その他の当該使用人と特別の関係がある者の学資に充てるため給付するもの
B 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計をーにする者を除きます。)の学資に充てるため給付するもの
C 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含みます。)の配偶者その他の当該使用人と特別の関係がある者(当該個人と生計をーにする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除きます)の学資に充てるため給付するもの
ロ 法人又は事業を営む個人から当該法人又は事業を営む個人の使用人に対して給付される金品には、例えば、法人又は事業を営む個人から学資に充てるための金品を貸与された学生が、卒業後に当該法人又は事業を営む個人の下で使用人として勤務し、一定期間勤務後、当該金品の返済を免除された場合に生ずる債務免除益や、地方公共団体から学資に充てるための金品を貸与された医学生、薬学生等で資格取得後、当該地方公共団体が設置・運営する医療機関に使用人として勤務し、一定期間勤務後、当該金品の返済を免除された場合に生ずる債務免除益なども含まれます。
2 適用関係 この改正は、平成28年4月1日以後に受けるべき学資金又は同日以後に生ずる債務免除益について適用されます。 |