今回は、前回からの続きでセルフメディケーション税制の手続きについて説明します。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
また、次の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書提出の際に提示してください。
(1)セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
(2)セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
セルフメディケーション税制は平成29年分の確定申告からの適用になりますのでよろしくお願いいたします。
平成29年分の年末調整における留意事項について
本年も、年末調整を行う時期となりました。
平成29年分の年末調整における留意事項を記載しますので、事務の参考としてください。
1 給与所得控除額の改正がありました
平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限となりました。
2 平成30年分の扶養控除等申告書の様式が変更となりました
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされたため「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」について、「控除対象配偶者」の欄が「源泉控除対象配偶者」の欄となるなどの見直しがされました。
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