去る9月28日(木)に源泉部会懇親研修会が開催されました。
 本年度も昨年と同じく浅草の「助六の宿 貞千代」において、江戸文化「都々逸」を楽しみながらの懇親研修会となりました
 当日は酒井部会長の挨拶、そして安達副会長の乾杯の発声で開宴しました。貞千代自慢の「江戸町衆料理(鬼平犯科帳に出てくる料理や江戸 町衆が食べていた料理等を参考にしたお料理)」に舌鼓を打っていると、お楽しみの都々逸(どどいつ)の芸が始まりました。生で堪能する都々逸は柔らかな声と見事なお三味線、そして曲の間には軽妙なおしゃべりを楽しみ、会場一同、熱心に聞きいっておりました。また、当日は税務署より「税の歴史クイズ」を作成いただき、研修資料として使用いたしました。

酒井部会長

都々逸の師匠

 

 源泉部会では10月27日(金)に消費税軽減税率対策セミナーを開催しました。今回は、中小企業診断士のの橋本泉先生を講師に迎え、「軽減税率&消費税10%導入対策 7つのポイント」と題しまして研修をしました。
 本セミナーでは、消費税引き上げに伴って導入される軽減税率の対象となる商品は何なのか、消費者の購買行動はどのように変わっていくのか、何をどの順番で対策すればよいのか、お客様が混乱しないようにどのように対応すればよいのか等、事前に中小企業が取るべき対策をわかりやすく解説いただきました。
 (当日配布しました資料が若干残っております。ご希望の方は事務局までご連絡をお願いいたします。郵送にて送付いたします。)

 

今回は、前回からの続きでセルフメディケーション税制の手続きについて説明します。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
また、次の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書提出の際に提示してください。

(1)セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
(2)セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

セルフメディケーション税制は平成29年分の確定申告からの適用になりますのでよろしくお願いいたします。

平成29年分の年末調整における留意事項について

本年も、年末調整を行う時期となりました。
平成29年分の年末調整における留意事項を記載しますので、事務の参考としてください。

1 給与所得控除額の改正がありました
平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限となりました。

2 平成30年分の扶養控除等申告書の様式が変更となりました
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされたため「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」について、「控除対象配偶者」の欄が「源泉控除対象配偶者」の欄となるなどの見直しがされました。


国税庁では、源泉徴収義務者の方に最新の情報をお届けするため、国税庁ホームページ内に特設ページとして「源泉徴収義務者の方へ」のページ
www.nta.go.jp/gensen/index.htm】を設けています。是非ご利用ください。なお、「源泉徴収義務者の方へ」のページは、国税庁ホームページのトップページの左下にある「源泉徴収義務者の方」の入口から簡単にアクセスすることができます。
※e-Taxを利用して微収高計算書のデータを作成•送信することによって、ダイレクト納付、インターネットバンキング及びクレジットカードを利用して源泉所得税を納付することができます。

 

 
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