今回は、年末調整の手続に関して、令和2年から適用される主な改正事項について掲載いたしましたので、事務の参考にお役立てください。
1 給与所得控除の改正
(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(「令和2年分年末調整のしかた」84ページ参照)を使用してください。
2 基礎控除の改正
基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
3 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には,給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所唱の金額から控除することとされました。
4 「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設
上記2及び3の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども.特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除当申告書兼所得金額調整控除申告書を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
なお、上記2及び3の改正に伴い、令和2年分の源泉徴収簿は、昨年から変更している箇所がありますので、ご注意ください。
5 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
6 ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
(1) 婚姻歴や性別にかかわらす、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとなりました。
(2) 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。
上記1〜6の改正の詳細は、「令和2年分年末調整のしかた」の4〜7ペ ージをご覧ください。
また、国税庁ホームページでは、年末調整に関する情報を掲載した「年末調整がよくわかるページ」を開設しています。 このペー ジでは、年末調整のしかたについての動画をはじめ、年末調整に関する各種様式・パンフレットなど、年末調整に関する情報を掲載していますので、是非ご利用ください。 |