今回は、源泉徴収制度の意義及び源泉徴収制度の長所と短所について説明いたします。
1 源泉徴収制度の意義
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納税する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、@給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、Aその所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、B支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっています。
2 源泉徴収制度の長所と短所
【長所】
@ 支払額を課税対象とすることから、課税標準等の把握が正確である。
A 徴税上の手数が集約化されて徴税費が少なくて済む。
B 所得税の徴収が確実になされ、かつ、 1年を通じて平準化される。
C 天引徴収、分割納付により、納税義務者の痛税感が少ない。
【短所】
@ 支払額が、そのまま課税標準となるので、原則として必要経費を計算の中に織り込むことができない。
A 給与及び退職所得以外については、原則として累進課税を適用せずに比例税率としているので、応能負担の原則を十分に貫けない。
B 個々の所得についての適用であり、総合課税ができない。
C 所得税の特質ともいうべき、本来の個人的事情を完全に勘案することができない。
以上、源泉徴収制度の意義及び源泉徴収制度の長所と短所についての説明いたしましたが、この源泉徴収制度は、我が国においては、利子所得については明治32年から、給与所得については昭和15年から採用されているなど長い歴史を有しており、外国においても多くの国で採用されています。 |