公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。部会員の皆様には、新たな年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。
一昨年より世界的に猛威をふるった新型コロナウィルス感染も、我が国に於いては昨年11月頃にようやく感染者数の減少傾向になりました。
非常事態宣言の終了とともに経済活動も回復基調になりつつあります。
しかし海外では、新たな変異株であるオミクロンがデルタ株に代わり特性である感染力の強さで世界各国に感染を広めています。わが国では徹底した水際作戦で極力市中感染の防止に取り組んでほしいと心から思っております。
最近、商品価格の値上げが続いております。私共の会社(建築内装用副資材販売)でも、主な原材料である鉄鋼製品の価格が国内外共に大幅に数回にわたり値上げされており、影響は広範囲に及んでおります。それに加えて、国際的な物流の混乱があり、海外からのサプライチェーンからの供給の乱れが製品に影響を及ぼし、その結果、欠品・納期遅れが様々な場面で見受けられます。
主な資源を輸入に頼っている我が国においては、避けては通れない事柄ではありますが、慎重に推移を分析していきたいと思います。情報によってはフェイクまがいのニュースが人を介することにより、あたかも事実であるように伝播する恐ろしい社会では、個人の責任・判断力がより問われる事になるでしょう。
また、インボイス制度及び電子帳簿保存法の改正に伴い、今年はデジタル化が一層推進される社会のスタートになる年であるような気がします。
毎年の「確定申告」・「年末調整」もデジタル化が進んでいます。印鑑の捺印書類も減少しています。デジタル化に対応できる環境を整えることが一年間の目標になりそうです。
コロナ後の社会がすべて元通りにはならないでしょうが、人が人として普通の生活ができるような社会を皆さんで築いていきたいものです。
昨年は源泉部会活動もコロナの影響で十分に果たせなかったことをお詫びするとともに、本年の源泉部会へのご協力とご理解を重ねてお願い申し上げます。荒川法人会源泉部会会員各企業の皆様方には、本年がより素晴らしい年になりますようご祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。

今回は、年末調整事務にかかる1月の源泉徴収事務において、留意していただきだい事項について掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。

1 年末調整で生じた過納額の還付(超過額の精算)
(1)給与の支払者から還付する場合
 イ 過不足額を計算した結果、過納額が生じだ場合には、給与の支払者は、その過納額を年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、令和3年7月から12月までの分。)として 納付する「給与、退職手当及び弁護土、司法書士、税理士等に支払われた報醸・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
 したがって、給与の支払者は、その月分として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。
 ロ 年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職手当及び弁護土、司法書士、税理士等に支払われる報醸・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。

(2)税務署から還付する場合(給与の支払者が還付できない場合)
 イ 次の場合のように、給与の支払者が納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報醸・料金に対する源泉徴収税額」がないか、あってもごくわすかであるため、給与の支払者のところでは過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一括して還付するか、あるいは過納となった各人に直接還付することになります。

 (イ)解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
 (ロ)徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった揚合
 (ハ)納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

 ロ イの(イ)から(ハ)までのいすれかに該当する場合には、給与の支払者は、各人の過納額や還付を受けようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、各人の「源泉徴収簿」の写しと過納額の請求及び受領に関する委任状とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出してください。
 また、過納額を令和4年に繰り越して還付しているときは、令和4年分の源泉徴収簿の写しも併せて提出してください。
 なお、上記の添付書類とは別に税務署から資料をお願いすることがあります。

2 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
 年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上、徴収税額を納付します。
なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当又は還付したため、納付する税額がなくなった(「本税」襴が「O」)場合でも、必す所轄税務署にe-Taxにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は捷出してください。
また、所得税徴収高計算書(納付書)に整理番号が印字(記載)されているかどうかを確認してください。

3 「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の作成と提出
 給与の支払者は、受給者の各人について「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を作成し、令和4年1月31日までに、1部を受給者に交付するとともに、税務署へ提出を要する人の分については源泉徴収票に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えて税務署に、また、給与支払報告書は給与の支払を受ける人の令和4年1月1日現在の住所地の市区町村にそれぞれ提出してください。
 なお、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用いただくことで、 給与支払報告書の電子申告(eLTAX)用のデータと、給与所得の源泉徴収票の電子申告(e-TAX)用のデータを同時に作成するとともに、給与支払報告書を各市区町村に、給与所得の源泉徴収票を所轄税務署にそれぞれ提出することができます。詳しくは、eLTAXホームページ又は国税庁HPをご覧ください。

 

源泉部会全体研修会を下記のとおり開催いたしますので、是非ご参加ください。

日時: 令和4年2月7日(月)  午後6時〜7時30分
場所: サンパール荒川「小ホール」  TEL3806−6531
演題: 『睡眠負債の改善で仕事力も生活力もアップ!』      
〜免疫力と潜在能力を引き出す睡眠力アップのコツ〜
内容:

1.睡眠は全ての医学の基礎
2.ヒューマンエラー・生産性向上など、業務にも大きく影響している“睡眠負債”
3.健康と潜在能力を高め人生を楽しむ為に睡眠の質を高めるコツ

講師:

株式会社エアウィーヴ  快眠プロデューサー
睡眠改善インストラクター 長谷川恵美 氏

【プロフィール】

テレビ局キャスター、外資系出版社やコスメの広告・PR業務を経て、株式会社エアウィーヴで快眠プロデューサーとして活動中。
人それぞれ、個性豊かな”睡眠力”に注目し、”眠りのチカラ”を高めることで、仕事、美容、アンチエイジングなど、欲しい結果を得られる眠りをプロデュースする。
企業・官庁などの組織に勤める人々をはじめ、トップアスリート、育児中のママを対象としたセミナー講師や、赤ちゃん向けの”眠育”のサポートやセミナーなど、多岐にわたって快眠のアドバイスを行っている。

定員: 50名(座席の間隔を空けるため定員を制限しています)
お申込み:

法人名・所在地・電話番号・参加者名をご記入の上、FAXに てお申し込みください。(電話でも受け付けます)
FAX 03−3810−1385 電話 03−3893−9836

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては開催中止とさせていただく場合がございますので予めご了承下さい。

 
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