今回は、年末調整事務にかかる1月の源泉徴収事務において、留意していただきだい事項について掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
1 年末調整で生じた過納額の還付(超過額の精算)
(1)給与の支払者から還付する場合
イ 過不足額を計算した結果、過納額が生じだ場合には、給与の支払者は、その過納額を年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、令和3年7月から12月までの分。)として 納付する「給与、退職手当及び弁護土、司法書士、税理士等に支払われた報醸・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
したがって、給与の支払者は、その月分として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。
ロ 年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職手当及び弁護土、司法書士、税理士等に支払われる報醸・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。
(2)税務署から還付する場合(給与の支払者が還付できない場合)
イ 次の場合のように、給与の支払者が納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報醸・料金に対する源泉徴収税額」がないか、あってもごくわすかであるため、給与の支払者のところでは過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一括して還付するか、あるいは過納となった各人に直接還付することになります。
(イ)解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
(ロ)徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった揚合
(ハ)納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
ロ イの(イ)から(ハ)までのいすれかに該当する場合には、給与の支払者は、各人の過納額や還付を受けようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、各人の「源泉徴収簿」の写しと過納額の請求及び受領に関する委任状とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出してください。
また、過納額を令和4年に繰り越して還付しているときは、令和4年分の源泉徴収簿の写しも併せて提出してください。
なお、上記の添付書類とは別に税務署から資料をお願いすることがあります。
2 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上、徴収税額を納付します。
なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当又は還付したため、納付する税額がなくなった(「本税」襴が「O」)場合でも、必す所轄税務署にe-Taxにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は捷出してください。
また、所得税徴収高計算書(納付書)に整理番号が印字(記載)されているかどうかを確認してください。
3 「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の作成と提出
給与の支払者は、受給者の各人について「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を作成し、令和4年1月31日までに、1部を受給者に交付するとともに、税務署へ提出を要する人の分については源泉徴収票に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えて税務署に、また、給与支払報告書は給与の支払を受ける人の令和4年1月1日現在の住所地の市区町村にそれぞれ提出してください。
なお、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用いただくことで、 給与支払報告書の電子申告(eLTAX)用のデータと、給与所得の源泉徴収票の電子申告(e-TAX)用のデータを同時に作成するとともに、給与支払報告書を各市区町村に、給与所得の源泉徴収票を所轄税務署にそれぞれ提出することができます。詳しくは、eLTAXホームページ又は国税庁HPをご覧ください。
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