去る10月5日(金)に荒川法人会館において源泉部会全体研修会が開催されました。
 当日は、酒井部会長、栗原源泉部会担当副会長、荒川税務署 田村第2統括官のご挨拶の後、第一部研修として引き続き、田村統括官に「e-Taxについて」ご説明いただきました。そして第二部研修は、荒川税務署 坂井上席に『源泉所得税の実務 初級編』と題しまして講義をいただきました。
 研修会には会員企業一社より複数名のご出席も可能ですので、多数の皆様のご参加をお待ちしております。
田村法人第2統括官 酒井部会長

 

 会員の皆様には、すでに封書にてご案内を申し上げておりますが、毎年恒例の秋季特別研修会「荒川おもしろ税ミナール」を下記のように開催いたしますので、まだ参加お申込でない方は、荒川法人会事務局までお申込下さい。
1.日 時: 平成24年11月12日(月) 午後5時開場 / 5時30分開講
2.会 場: ムーブ町屋「ムーブホール」 センター町屋3階
荒川区荒川7−50−9  п@3819−7761
3.内 容:

第一部
  演題 「地方小都市の現状」
  講師 荒川税務署長 箱田公自 氏

第二部 
  演題 「どうなる日本!−政治・経済のここがポイント−」
  講師 読売新聞社特別編集委員 橋本五郎 氏

 

 だんだん寒くなってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
 今号は10月の源泉部会研修会に引き続き「復興特別所得税」です。 国税庁ホームページから参考にしていただけそうなQ&Aを選んでみました。 研修会でご質問があったものも掲載してあります!
【Q1】
 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。
【A】
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28条)。
【Q2】
 源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。
【A】
 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等×合計税率(%)(※)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)

(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%

【Q3】
 毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。
【A】
 平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「平成25年分源泉徴収税額表」に当てはめて算出していただくこととなります。

 なお、平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「平成25年分源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
【Q4】
 税理士顧問料として100,000円を支払いましたが、この100,000円は税引手取額です。 この場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか。
【A】
お尋ねの場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。

(支払金額)(1円未満切捨て)
100,000円 ÷ (100−10.21)% = 111,370.976… ⇒ 111,370円

(所得税及び復興特別所得税の合計額)(1円未満切捨て)
111,370円 × 10.21% = 11,370.877 ⇒ 11,370円

 本年も11月に入り、年末調整を行う時期となりました。
 部会員の皆様方におかれましては、そろそろ年末調整の準備に取りかかっている方もおいでになることと存じます。
 当部会では、すでに皆様にご案内をお出ししておりますが下記のとおり年末調整等説明会を開催致します。
 当日は、荒川税務署の方に講師を依頼して詳細な説明をして頂くことになっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内致します。
 当日は「年末調整のしかた(大蔵財務協会発行)」を配布いたしますので是非ご出席方よろしくお願い致します。
 なお当日ご出席できない方は、郵送致しますので、お受け取りください。


1.日 時: 平成24年11月5日(月) 
午後1時30分〜3時30分
2.場 所: 荒川法人会館 3階会議室
 
 
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