去る9月19日(木)に源泉部会日帰りバス研修旅行会が開催されました。
 車中では、荒川税務署作成の「税の歴史クイズ」を配布し、各々研修をいたしました。
 第一目的地の迎賓館赤坂離宮では、西洋の宮殿を思わせる気品と風格のある本館内の広間と噴水が素晴らしい庭園を参観し、参加者一同、感激しておりました。
 そして、次の目的地の防災体験学習施設「そなエリア東京」では、東京直下72hツアーに参加し、震災発生後の72時間を自力で生き抜く知恵を学習しました。特にガムテープ・ラップ・ハンカチなど、普段何気なく使っている道具の震災時での使い方を紹介した展示「72時間生き抜くヒント」のコーナーが印象に残りました。
 今回のお楽しみの食事は、麻布十番「東京さぬき倶楽部」。都会の喧騒を忘れる静寂に包まれた雰囲気の中、旬の素材を活かした讃岐料理・讃岐うどんを堪能しました。
 来年は多くの源泉部会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。

「迎賓館赤坂離宮」集合写真

「そなエリア」研修

 

 10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率が導入されました。
 軽減税率制度は、すべての事業者に関係してくる制度です。飲食料品取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入や経費(例えば、会議費や交際費など)に飲食料品があれば、 仕入や経費を税率ごとに「区分経理」することになります。
 今回の研修は、荒川税務署 法人課税第一部門 梨審理上席を講師に迎え、制度の内容や対策ポイントなどをわかりやすく解説いただきました。
 講義終了後の質疑応答も多くの方が質問され、この度の軽減税率制度の関心の高さがうかがえました。(当日の資料をご希望の方は事務局までご連絡ください)

本年も、年末調整等を行う時期となりました。
今回は、年末調整における留意事項等を掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。

1 住宅借入金等特別控除について

(1)連帯債務による住宅借入金等の年末残高がある場合
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に連帯債務者の記載がある場 合には、次の算式により、控除を受ける人が負担すべき部分の年末残高を計算します。

 「控除を受ける人が負担すべき割合」については、原則として、住宅借入金等特別 控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合によります。
 また、 「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄に、他の連帯債務者から 「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高000円のうち、000円を負担することとしています。」等の文言、住所及び氏名の記入と押印を受けてください。
 なお、その方が給与所得者である場合は、その勤務先の所在地及び名称も併せて記入を受けてください。

(2)住宅借入金等の借換えを行った場合

  借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額が借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回っている場合には、その借換えをした年以降の各年において、次により計算した金額を住宅借入金等の年末残高として記載します。

2 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

 非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受けるためには、 次の書類を添付又は提示する必要があります。

@ 親族関係書類
A送金関係書類

イ 「親族関係書類」とは、次の@又はAのいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。
@ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
A 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

ロ 「送金関係書類」とは、次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
@ 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
A いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領したことを明らかにする書類

3令和2年分から適用される主な改正事項

(1)源泉徴収税額表の改正
 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)等が改正されました。
 令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和2年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
 なお、「令和2年分 源泉徴収税額表」は、国税庁ホームページに掲載しております。

(2) 「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更について
 「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に 「単身児童扶養者」の欄が追加され、令和2年分から様式が変更となりました。

 

 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
■2019
第143号 令和元年9月
第142号 令和元年7月
第141号 令和元年5月
第140号 平成31年3月
第139号 平成31年1月
■2018
第138号 平成30年11月
第137号 平成30年9月
第136号 平成30年7月
第135号 平成30年5月
第134号 平成30年3月
第133号 平成30年1月
■2017
第132号 平成29年11月
第131号 平成29年9月
第130号 平成29年7月
第129号 平成29年5月
第128号 平成29年3月
第127号 平成29年1月
■2016
第126号 平成28年11月
第125号 平成28年9月
第124号 平成28年7月
第123号 平成28年5月
第122号 平成28年3月
第121号 平成28年1月
■2015
第120号 平成27年11月
第119号 平成27年9月
第118号 平成27年7月
第117号 平成27年5月
第116号 平成27年3月
第115号 平成27年1月
■2014
第114号 平成26年11月
第113号 平成26年9月
第112号 平成26年7月
第111号 平成26年5月
第111号 平成26年3月
第110号 平成26年1月
■2013
第109号 平成25年11月
第108号 平成25年9月
第107号 平成25年7月
第106号 平成25年5月
第105号 平成25年3月
第104号 平成25年1月
■2012
第103号 平成24年11月
第102号 平成24年9月
第100号 平成24年5月
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月


 
 
2009 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.