本年も、年末調整等を行う時期となりました。
今回は、年末調整における留意事項等を掲載いたしますので、事務の参考にお役立てください。
1 住宅借入金等特別控除について
(1)連帯債務による住宅借入金等の年末残高がある場合
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に連帯債務者の記載がある場 合には、次の算式により、控除を受ける人が負担すべき部分の年末残高を計算します。

「控除を受ける人が負担すべき割合」については、原則として、住宅借入金等特別 控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合によります。
また、 「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄に、他の連帯債務者から 「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高000円のうち、000円を負担することとしています。」等の文言、住所及び氏名の記入と押印を受けてください。
なお、その方が給与所得者である場合は、その勤務先の所在地及び名称も併せて記入を受けてください。
(2)住宅借入金等の借換えを行った場合
借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額が借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回っている場合には、その借換えをした年以降の各年において、次により計算した金額を住宅借入金等の年末残高として記載します。
2 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受けるためには、 次の書類を添付又は提示する必要があります。
@ 親族関係書類
A送金関係書類
イ 「親族関係書類」とは、次の@又はAのいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。
@ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
A 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
ロ 「送金関係書類」とは、次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
@ 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
A いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領したことを明らかにする書類
3令和2年分から適用される主な改正事項
(1)源泉徴収税額表の改正
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)等が改正されました。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和2年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
なお、「令和2年分 源泉徴収税額表」は、国税庁ホームページに掲載しております。
(2) 「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更について
「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に 「単身児童扶養者」の欄が追加され、令和2年分から様式が変更となりました。
|