去る7月19日(木)に荒川法人会館において源泉部会役員会を開催しました。
 当日は、荒川税務署の伊藤法人第2統括官、古川法人第2上席をお招きし、安達源泉部会担当副会長、酒井源泉部会長の挨拶に引き続き、当面の日程・内容等について協議し、下記のとおり決定いたしました。また、源泉部会の主催ではございませんが、9月に開催するセミナーも掲載しております。奮ってご参加ください。

1.源泉部会日帰りバス研修
@日 時: 9月14日(金) 午後6時1 5分集合
A場 所: シンフォニーサンセットクルーズ(日の出桟橋)他
   
2.源泉部会 講談セミナー
@日 時: 10月31日(水)午後6時〜7時
A場 所: 荒川法人会館 3階会議室
B内 容: 講談に学ぶ粋な気の使い方
C講 師: 講談師 一龍斎貞鏡さん
※詳しくは同封の案内チラシをご参照ください
   
3.源泉部会年末調整説明会
@日 時: 11月1日(木) 午後2時〜4時
A場 所: 荒川法人会館 3階会議室
Bテーマ: 平成30年分年末調整等
C講 師: 荒川税務署職員 荒川区役所職員
   
【参考】東日暮里・町屋支部合同講演会
@日 時: 9月19日(火) 午後6時00分〜7時30分
A場 所: ムーブ町屋 ムーブホール
Bテーマ: 家族との関わり 〜母の介護を通じて〜
C講 師: ジャズシンガー 綾戸智恵さん
※詳しくは同封の案内チラシをご参照ください

 

 今回は、 平成29年度の税制改正により改正された、 配偶者控除及び配偶者特別控除について、 再確認したいと思います。

1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える揚合には、 配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、 対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

《用語の定義》
同一生計配偶者(注1)
・ 給与所得者の合計所得金額⇒制限無
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円以下

控除対象配偶者(注2)
・ 給与所得者の合計所得金額⇒1,000万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円以下

配偶者特別控除の対象者
・ 給与所得者の合計所得金額⇒1,000万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円超123万円以下

源泉控除対象配偶者
・ 給与所得者の合計所得金額⇒900万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒85万円以下

(注1) (特別)障害者に該当する揚合には、 (特別)障害者控除の対象となります。
(注2) 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。

※平成30年分の年末調整における取扱いについては、後日掲載する予定です(「平成30年分年末調整のしかた」等)。

 荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
 源泉部会の担当としてお世話になりました伊東統括官はご勇退され、新しい源泉部会担当として伊藤統括官が着任されました。
 なお、古川上席はご留任されました。
 今年度もよろしくお願いいたします。

法人課税第2部門 統括国税調査官 伊藤麻美子
法人課税第2部門 上席国税調査官 古川幸恵

 さて、会員の皆様へは す でにご案内申し上げておりますが 、本年度も初級簿記の講習を下記のように開催いたします。まだ、定員まで空きがござい ますので、源泉部会員の皆様も是非お申込ください。

1.日 程 10/1·10/3·10/5·10/10·10/12·10/15·10/17·10/19 計8回
2.時 間 毎回午後6時〜8時 一回2時間
3.場 所 荒川法人会館3階
4.講 師 東京税理士会荒川支部所属税理士 片岡泰与先生
5.受講料 会員 5,000円(非会員 10,000円)
6.締切り 9月20日(木)
7.申 込 法人会事務局へ会費を添えてお申込ください。
※法人会事務局 荒川区西日暮里6-7-6
 電話3893-9836 FAX 3810-1385
8.その他 詳細内容につき ましては、法人会事務局までお問い合わせください。
 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
■2018
第136号 平成30年7月
第135号 平成30年5月
第134号 平成30年3月
第133号 平成30年1月
■2017
第132号 平成29年11月
第131号 平成29年9月
第130号 平成29年7月
第129号 平成29年5月
第128号 平成29年3月
第127号 平成29年1月
■2016
第126号 平成28年11月
第125号 平成28年9月
第124号 平成28年7月
第123号 平成28年5月
第122号 平成28年3月
第121号 平成28年1月
■2015
第120号 平成27年11月
第119号 平成27年9月
第118号 平成27年7月
第117号 平成27年5月
第116号 平成27年3月
第115号 平成27年1月
■2014
第114号 平成26年11月
第113号 平成26年9月
第112号 平成26年7月
第111号 平成26年5月
第111号 平成26年3月
第110号 平成26年1月
■2013
第109号 平成25年11月
第108号 平成25年9月
第107号 平成25年7月
第106号 平成25年5月
第105号 平成25年3月
第104号 平成25年1月
■2012
第103号 平成24年11月
第102号 平成24年9月
第100号 平成24年5月
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月


 
 
2009 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.