今回は、 平成29年度の税制改正により改正された、 配偶者控除及び配偶者特別控除について、 再確認したいと思います。
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える揚合には、 配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、 対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
- 《用語の定義》
-
同一生計配偶者(注1)
・ 給与所得者の合計所得金額⇒制限無
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円以下
控除対象配偶者(注2)
・ 給与所得者の合計所得金額⇒1,000万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円以下
配偶者特別控除の対象者
・ 給与所得者の合計所得金額⇒1,000万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒38万円超123万円以下
源泉控除対象配偶者
・ 給与所得者の合計所得金額⇒900万円以下
・ 配偶者の合計所得金額⇒85万円以下
-
(注1) (特別)障害者に該当する揚合には、 (特別)障害者控除の対象となります。
(注2) 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。

※平成30年分の年末調整における取扱いについては、後日掲載する予定です(「平成30年分年末調整のしかた」等)。
|