公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一
 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 旧年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。
 昨年12月に、今上陛下のご退位と皇太子殿下のご即位が来年4月30日と5月1日に行われることが発表されました。これにより、平成31年4月30日をもって平成の元号は終了し翌5月1日よりは新しい元号となります。政府では本年のなるべく早い時期に新元号を発表する予定とのことですが、考えなくとも「平成」はあと一年と4か月しか残っていないと思うと何やら寂しい気持ちもあります。「平成」を振り返り、幾多の自然災害を思い起こすとき、その光景がつい最近のように思い出され、また被災された数多くの方々の復興への努力を見聞きする時に言葉では言い表せない感動を覚えます。
 特別な一年になりそうな今年は、スポーツではお隣の韓国の平昌にて行われる冬季オリンピック、そしてサッカーワールドカップがロシアにて行われます。日本選手の活躍が期待され、テレビやネットに接する時間が多くなりそうな予感がします。
 全般的に感じるのは、変化のスピードが依然に比べるとものすごく早くなったように感じます。「人手不足」「働き方改革」等が叫ばれる中、ロボット・人工知能の登場が、最初は一部分の試験的な試みが、気が付いたら周りではごく当たり前のように行われているかもしれません。また、自動車業界での脱ガソリン車の流れがますます進むと、使用されている部品が使用されなくなることによって一つの業種が市場から無くなってしまうなどの話もあり、自分が属している業種の将来がどのように変化を遂げていくか心配になります。
 しかし、突然変化がおとずれるのではなく、必ず準備をする時間があるでしょうし、またその時間をどのように有効活用するべきかで、その先に見える景色が変わってくるのではないでしょうか。年の初めに来年の事を話すと、鬼が大笑いすると思いますが、改元・消費税10%への変更等大きな変化に対応するための準備する重要な一年になるのではないでしょうか。まず出来ることから少しずつの積み重ねが安心をもたらし、気持ちにゆとりが出来ることが企業の力となってゆくと思います。
 源泉部会会員各企業の皆様方には、厳しい世相の中においても努力の成果が実り、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのさらなるご協力とご理解をお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

 今回は、平成29年度の税制改正等により改正された配偶者控除及び配偶者特別控除についてご説明させていただきます。

 ☆配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

 @ 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える揚合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額は制限なし)。

 A 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

 ☆扶養親族等の数の算定方法の変更
 給与等を支払う際に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めますが、計算に当たって扶養親族等の数を算定する必要があります 。
 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数を1人として計算することとなりました。

 (注)源泉控除対象配偶者とは
  給与所得者(本人)の合計所得金額が900万円以下
    かつ
  配偶者の合計所得金額が85万円以下の者をいう
  (青色事業専従者・白色事業専従者を除く)

A社勤務の国税太郎さん・花子さん夫婦の例で見てみましょう。

花子さんが障害者の場合:色の濃くなっている花子さんの年間収入見積額103万円以下の場合のみ、太郎さんの収入に関係なく毎月の税額表は1人加算することになります。
太郎さんの年間収入見積額1,120万円以下の滉合で、花子さんの年間収入見積額が太線で囲まれている場合のみ、毎月の税額表は扶養1人で計算することになります。

※この改正については、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

29年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。

日時: 平成30年1月30日(火)  午後2時〜3時30分
場所: 荒川法人会館 3階 TEL3893-9836
内容:

第一部『年末調整後の事務について』
第二部『給与所得者の確定申告について』
第三部『贈与税について』

 なお、今回の研修会は3つのテーマで開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

還付申告はお早めに

 皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない@医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)やA住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成、又は申告書はご自分で記入し、税務署へご提出ください。  また、提出はさらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
 還付申告は、平成30年2月15日(木)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
 金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名・本支店名・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。
 なお、ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。

 
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