社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 部会員の皆様にはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
 昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。
 昨年は荒川法人会も公益社団法人へと移行し、新たな一歩を踏み出しました。従来とは若干の対象範囲の変化はありますが、源泉部会も今まで以上に活動できたらと思っています。
 昨年は、多方面にわたりいろいろな意味で大きな変化がありました。
中でも、今年4月1日より実施される消費税額の5%から8%の変更は国民生活に非常に大きな影響を与えるでしょう。それに伴い、関連の税制もかなり変わるように聞いております。しかし、是非はともかく社会保障費の増加や莫大な国債高を考えてみると、もろ手を挙げて賛成ではないけれど何とかしなければならないのでしょう。日常生活での支出の増加に頭を悩ますのも国民・納税者であり、赤字財政のツケを払わせられるのも国民・納税者である事をしっかりと心に刻んでおいてほしいと思います。
 また、為替も円安傾向に推移し株価も上昇しました。すべてが経済活動にプラス要因になるわけではないでしょうが、今までの我慢が報われるようになってほしいものです。2020年オリンピック東京大会も決定し、あらためて50年前の感動を思い出し、自分の年齢に7年を足して思いを馳せた方も多かったのではないでしょうか。「おもてなし」と「輪」の心をもって楽しみに迎える準備をしたいものです。身近な将来は想像するのも楽しいものです。
 何事であっても、良い事がありそうな一年であってほしいものです。
 源泉部会会員各企業の皆様方には、今年も、着実な一歩の積み重ねが、たわわに実る果実を収穫できる素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのご協力とご理解を重ねてお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

 給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
  ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成26年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。還付申告については、平成26年2月15日(土)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付を行っておりません。)。
確定申告が必要な方
 次の計算において残額があり、さらに@からEのいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。
@  給与の収入金額が2,000万円を超える。
A  給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。
B  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。
 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
C  同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。
D  給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。
E  在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている。
 確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限は平成26年3月17日(月)です。納期限までに現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してあります。
 なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。
 その他、期限内申告に係る所得税及び復興特別所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので、是非ご利用ください。
(注)1  申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
 納付が法定納期限(平成26年3月17日(月))に遅れた場合又は残高不足等により口座振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
確定申告をすれば税金が戻る方
 給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような場合で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっているときには、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
@ 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
A 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
B 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合 など

※給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類等は、国税庁ホームページ等で事前にご確認ください。
※還付金の受取りは預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは
 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

※日本国内に住所がある又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。
※平成25年分から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
 復興特別所得税は、平成25年分から平成49年分までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。
- 税に関する情報は国税庁ホームページへ www.nta.go.jp -
 25年度の第4回全体研修会を下記のとおり開催いたします。


日時: 平成26年1月23日(木)  午後2時〜4時
場所: 荒川法人会館 3階  TEL3893−9836
内容: 「給与所得者の確定申告について」(仮題)

 なお、今回の講師は、荒川税務署 個人課税第1部門 中田上席にお願いする予定です。多数のご参加をお待ちしております。

 ホンマでっかTV出演《怒りコントロール評論家》安藤俊介氏を講師に迎え労務管理セミナー(アンガーマネジメントセミナー)を開催いたします。源泉部会会員の皆様も是非ご参加ください。

 アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで始まったアンガー(イライラ、怒りの感情)をマネジメント(上手に付き合う)ための心理教育です。
 アメリカでは、ビジネスパーソン、政治家、弁護士、医師、スポーツ選手、俳優や、職業にとらわれず、実に様々な人達がよりよい生活や仕事、人間関係を手に入れる為に技術を取得し、「アンガーマネジメント」をしています。

 
日時: 平成26年2月19日(水)18:00〜19:30
会場: 荒川法人会館 3階会議室(東京都荒川区西日暮里6-7-6)
内容: 「部下を動かす上手な叱り方!」
〜感情をコントロールし、上手に人を動かす方法〜
講師: 日本アンガ-マネジメント協会 代表理事 安藤俊介氏
申込: 荒川法人会事務局 TEL:03-3893-9836  FAX:03-3810-1385
  E-mail:ara-hou@tcn-catv.ne.jp

※参加費無料、定員50名(先着)
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