平成29年度税制改正では、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われるとともに、経済の好循環を促す観点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促進税制の拡充等が行われました。 法人会では、昨年9月に「平成29年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制や事業承継に関する税制の見直しなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。
[法人課税] 1.中小法人に適用される軽減税率の特例
2.中小企業投資促進税制
3.地方のあり方
[事業承継税制] 1.相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実
2.取引相場のない株式の評価の見直し
[その他] 1.震災復興
平成29年度の税制改正等により、源泉所得税関係について改正が行われました。今回は一部抜粋してお知らせいたします。
【問】 鉄道は明治5年の開業以来、今日でも私たちの生活を支える重要な交通手段です。その鉄道に関する税として平成元年まで通行税がありました。 通行税は明治38年に創設されましたが、その時の税額を決める基準として、乗車距離のほかにもう一つ項目を設けていました。 その項目とは次のうちどれでしょうか。
@ 手荷物の重さ A 乗車する座席の等級 B 指定席券の有無
*答えは、欄外に記載しています。
【答え】 A 乗車する座席の等級
明治38年に創設された当初の通行税は距離と等級双方に基づき税額を決めていました。鉄道の場合は「50マイル未満」、「100マイル未満」、「200マイル未満」及び「200マイル以上」の距離ごとと1等、 2等及び3等の座席等級ごとで区分されていました。