今回は、令和2年分の年末調整から適用されている「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除」について掲載いたしましたので、 事務の参考にお役立てください。 なお、この改正に伴い、下記3及び4のとおり、令和3年分の様式について変更されている箇所がございますので、ご留意ください。
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
(1) その人と生計を一にする子(注1)を有すること。
(2) 合計所得金額が500万円以下であること。
(3) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。
(注)
1 その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子をいいます。
2 その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます
a その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人
b その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
2 寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
(1) 扶養親族を有する寡婦について、上記1(2)の要件が追加されました。
(2) 上記1(3)の要件が追加されました。
また、「特別の寡婦」に該当する揚合の寡婦控除の特例が廃止されました。
3 扶養控除等(異動)申告書の変更
上記1及び2の改正に伴い、扶養控除等(異動)申告書の「主たる給与から控除を受ける」襴の「C」に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。
また、寡婦控除やひとり親控除の適用を受けようとする場合は、寡婦又はひとり親に該当する事実(死別、離婚、生死不明の別など)を記載する必要はないこととされたため、 「主たる給与から控除を受ける」襴の「C」の「左記の内容」欄が「障害者又は勤労学生の内容」襴に変更となりました(寡婦又はひとり親に該当する揚合は、該当する控除にチェックを付すのみとなります。)。
なお、源泉徴収税額表の甲襴を使用して給与に対する源泉徴収税額を求める際、所得者がひとり親に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
4 源泉徴収簿の変更
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。 |