公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。部会員の皆様には、激動ともいえる昨年一年間を無事乗り越え、新たな年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。
 昨年1月頃中国・武漢市から新型コロナウイルスの感染報道があったころは、まだ、文字通り対岸の出来事ととらえていた方がほとんどであったと思います。
WHOによるパンデミック宣言、非常事態宣言等が次々に発令され、日本国内でも外国の方を見かけなくなり、繁華街でも人影がまばらで外出するにも他人の目をはばかるような日が続いたことはご承知のことと存じます。
 ワクチンの開発が急がれ、海外では早期接種も聞こえてまいりましたが、国内においては第一波、第二波と続き経済活動を維持しつつ迎えた第三波では再び感染者数の拡大が報じられ、これから先をどのように社業を進めて行くか課題の多い日々が続いておりました。
 さて、年が明けてからの世界および日本・我々の周りはどのように推移するのでしょうか。現在の誰もが経験したことのないスペイン風邪以来の感染症に対して、少しずつでも解決の方向が示されることを期待したいと思います。
 新しい生活様式が一般化するに伴い、従来の業種業態がアフターコロナを迎えたときに100%元に戻るでしょうか。あるものは業績をアップするでしょうが、今までの働き方の変化により、考えてみなかったスタイルが一般化し、業種全体の需要が激減するかもしれません。いずれにせよ新型コロナウイルスがもたらす影響・変化は非常に早く大きなものになるのではないでしょうか。
 事業の継続は、いつの時でも変化に対応しなければなりませんが、今年もしくは今後数年の社会の動向に誤りのないよう対処していくよう不断の努力が必要でしょう。荒川法人会源泉部会会員各企業の皆様方には、今までの経験と専門的な知識ノウハウを大いに活用して厳しく難しい世相の中、努力の成果が実り、素晴らしい年になりますようご祈念申し上げます。
 昨年は源泉部会活動もコロナの影響で十分に果たせなかったことをお詫びするとともに、本年の源泉部会へのご協力とご理解をお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

今回は、令和2年分の年末調整から適用されている「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除」について掲載いたしましたので、 事務の参考にお役立てください。 なお、この改正に伴い、下記3及び4のとおり、令和3年分の様式について変更されている箇所がございますので、ご留意ください。

1 未婚のひとり親に対する税制上の措置

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

(1) その人と生計を一にする子(注1)を有すること。
(2) 合計所得金額が500万円以下であること。
(3) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

(注)
1 その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子をいいます。
2 その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます

a その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人
b その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

2 寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

(1) 扶養親族を有する寡婦について、上記1(2)の要件が追加されました。
(2) 上記1(3)の要件が追加されました。
また、「特別の寡婦」に該当する揚合の寡婦控除の特例が廃止されました。

3 扶養控除等(異動)申告書の変更
上記1及び2の改正に伴い、扶養控除等(異動)申告書の「主たる給与から控除を受ける」襴の「C」に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。

また、寡婦控除やひとり親控除の適用を受けようとする場合は、寡婦又はひとり親に該当する事実(死別、離婚、生死不明の別など)を記載する必要はないこととされたため、 「主たる給与から控除を受ける」襴の「C」の「左記の内容」欄が「障害者又は勤労学生の内容」襴に変更となりました(寡婦又はひとり親に該当する揚合は、該当する控除にチェックを付すのみとなります。)。

なお、源泉徴収税額表の甲襴を使用して給与に対する源泉徴収税額を求める際、所得者がひとり親に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

4 源泉徴収簿の変更

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。

例年、各支部にて開催していた「地域別研修会」ですが、本年度は新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大している状況をうけ、中止となりました。資料(下記参照)をご希望の方は、別添申込書にご記入の上、FAXにてお申し込みください。郵送にて送付いたします。

【地域別研修会 資料】
@令和2年度版「暮らしの税情報」
A小冊子「コロナ危機に打ち克つ!資金繰りと経営再考」
 小冊子に記載されているQRコードをスマホで読み取ると小冊子の内容が動画で解説されます。
B小冊子「中小企業経営者のためのコロナ禍を生き抜く 税務&金融&給付金ガイド」

還付申告はお早めに

皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない@医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)やA住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成、又は申告書はご自分で記入し、税務署へご提出ください。
また、提出はさらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
還付申告は、令和3年2月15日(月)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名・本支店名・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。

なお、ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。
 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
 
■2020
第150号 令和2年11月
第149号 令和2年9月
第148号 令和2年7月
第147号 令和2年5月
第146号 令和2年3月
第145号 令和2年1月
■2019
第144号 令和元年11月
第143号 令和元年9月
第142号 令和元年7月
第141号 令和元年5月
第140号 平成31年3月
第139号 平成31年1月
■2018
第138号 平成30年11月
第137号 平成30年9月
第136号 平成30年7月
第135号 平成30年5月
第134号 平成30年3月
第133号 平成30年1月
■2017
第132号 平成29年11月
第131号 平成29年9月
第130号 平成29年7月
第129号 平成29年5月
第128号 平成29年3月
第127号 平成29年1月
■2016
第126号 平成28年11月
第125号 平成28年9月
第124号 平成28年7月
第123号 平成28年5月
第122号 平成28年3月
第121号 平成28年1月
■2015
第120号 平成27年11月
第119号 平成27年9月
第118号 平成27年7月
第117号 平成27年5月
第116号 平成27年3月
第115号 平成27年1月
■2014
第114号 平成26年11月
第113号 平成26年9月
第112号 平成26年7月
第111号 平成26年5月
第111号 平成26年3月
第110号 平成26年1月
■2013
第109号 平成25年11月
第108号 平成25年9月
第107号 平成25年7月
第106号 平成25年5月
第105号 平成25年3月
第104号 平成25年1月
■2012
第103号 平成24年11月
第102号 平成24年9月
第100号 平成24年5月
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月


 
 
2009 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.