公益社団法人 荒川法人会
源泉部会長 酒井 一
 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年中は、源泉部会の活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。
 部会員の皆様にはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
 昨年一年を振り返りますと、壮麗な天守閣から、ほとんどの瓦が落ちてしまった熊本城の姿に悲しい思いをした熊本地震、複数の台風による土砂災害等、天災とはいえ、被害にあわれた方々にはより速い復興を祈念したいと思います。
 また、伊勢志摩で行われた「G7先進国首脳会議」でテーブルを囲んだ7人の首脳の内、4ヶ国の首脳が交代し、近隣諸国でも従来と異なるリーダーへの交代など、いろいろな点で世界が大きなうねりと共に変化する歴史的転換点に私達は生きているのではないか、とも思われる日本を取り巻く国際情勢の推移に驚きを覚えざるを得ません。
 昨年を代表する漢字に「金」が選ばれ、ブラジル、リオデジャネイロで開催されたオリンピック・パラリンピックでは日本選手の活躍に睡眠不足になりながら感動し、4年後の東京オリンピックに思いを馳せた方も多かったのではないでしょうか。実現に向けて期待が高まってくる一年となるでしょう。
 今年は、配偶者控除をめぐる所得税関連や酒税の変更等の議論が盛んに行われ、新たな枠組みが示されると思います。自分の立ち位置をいろいろと変えてみることにより、見えてくるところが変化してくるのではないかと思います。
 ビールにするかワイン?チューハイ?やはり日本酒!私にとっての、まさに立ち位置の変化です。
 本年も、源泉部会会員各企業の皆様方には、厳しい世相の中ではありますが、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、源泉部会へのご協力とご理解をお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

 今回は、年末調整事務にかかる1月の源泉徴収事務において、留意していただきたい事項についてお知らせいたします。

1 年末調整で生じた過納額の還付(超過額の精算)

(1) 給与の支払者から還付する場合


 年末調整の過不足額を計算した結果、過納額が生じた場合には、給与の支払者は、その過納額を年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、平成28年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
 したがって、給与の支払者は、その月として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。


 年末調整を行った月分の徴収税額のみで還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き、順次還付します。


(2) 税務署から還付する場合(給与の支払者が還付できない場合)


 次の場合のように、給与の支払者が納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」がないか、あってもごくわずかであるため、給与の支払者のところでは過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一括して還付するか、あるいは過納となった各人に直接還付することになります。
@ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
A 徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
B 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

イの@からBのいずれかに該当する場合は、給与の支払者は、各人の過納額や還付を受けようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、各人の 「源泉徴収簿」の写しと過納額の請求及び受領に関する委任状とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出してください。
 なお、過納額を平成29年に繰り越して還付しているときは、平成29年分の源泉徴収簿の写しも併せて提出して下さい。
(源泉徴収簿は、支給された全員分の写しを添付願います。)

2 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載

 年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載の上、徴収税額を納付します。
 なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当したり還付したりしたため、納付する税額がなくなった(「本税」欄が 「O」)場合でも、必ず所轄税務署にe-T axにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

3 「給与所得の源泉徴収票」の発行

 「給与所得の源泉徴収票」は、全ての受給者について作成の上、平成29年1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません。

 
税の歴史クイズ 《税務大学校HPより》

【問】 昭和22年の税制改正で、所得税に申告納税制度が導入されましたが、その申告期限は、現在の3月15日とは異なっていました。では、制度が導入された最初の年分(昭和22年分)の所得税の確定申告期限は、いつだったでしょうか。

@ 1月31日 A2月28日 B3月31日


*答えは、欄外に記載しています。

【答え】 @ 1月31日

 その後、昭和 26 年の改正で 2月末日に延長、昭和 27 年分から 3 月 15日となりました。

28年度の第4回全体研修会を下記のとおり開催いたします。

日時: 平成29年1月26日(木)午後2時〜3時
場所: 荒川法人会館 3階 TEL3893-9836
内容:

講義…「ふるさと納税にかかる寄付金控除について」
講義…「源泉所得税の間違いやすい事例について」

 なお、今回の研修会は上記のテーマで開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

還付申告はお早めに

 皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない@医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)やA住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成、又は申告書はご自分で記入し、税務署へご提出ください。
 また、提出はさらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
 還付申告は、平成29年2月15日(水)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
 金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名 ・ 本支店名 ・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。
 なお、ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。

 
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