今回は、年末調整事務にかかる1月の源泉徴収事務において、留意していただきたい事項についてお知らせいたします。
1 年末調整で生じた過納額の還付(超過額の精算)
(1) 給与の支払者から還付する場合
イ 年末調整の過不足額を計算した結果、過納額が生じた場合には、給与の支払者は、その過納額を年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、平成28年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
したがって、給与の支払者は、その月として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。
ロ 年末調整を行った月分の徴収税額のみで還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き、順次還付します。
(2) 税務署から還付する場合(給与の支払者が還付できない場合)
イ 次の場合のように、給与の支払者が納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」がないか、あってもごくわずかであるため、給与の支払者のところでは過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一括して還付するか、あるいは過納となった各人に直接還付することになります。
@ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
A 徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
B 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
ロ イの@からBのいずれかに該当する場合は、給与の支払者は、各人の過納額や還付を受けようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、各人の 「源泉徴収簿」の写しと過納額の請求及び受領に関する委任状とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出してください。
なお、過納額を平成29年に繰り越して還付しているときは、平成29年分の源泉徴収簿の写しも併せて提出して下さい。
(源泉徴収簿は、支給された全員分の写しを添付願います。)
2 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載の上、徴収税額を納付します。
なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当したり還付したりしたため、納付する税額がなくなった(「本税」欄が 「O」)場合でも、必ず所轄税務署にe-T axにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。
3 「給与所得の源泉徴収票」の発行
「給与所得の源泉徴収票」は、全ての受給者について作成の上、平成29年1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません。 |