Q 所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。
A 次のような誤りが多く見受けられますので、ご注意ください。
1  国外所得の申告漏れ
   居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
2  副収入の申告漏れ
   インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
3  一時所得の申告漏れ
   生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
4  医療費控除の計算誤り
   薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
 高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。
5  地震保険料控除の適用誤り
   地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます。)。
6  寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
   寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。
7  配偶者特別控除の適用誤り
   合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
8  基礎控除の記載漏れ
   基礎控除は全ての方に適用されますので、必ず記入してください。
9  電子証明書等特別控除の適用誤り
   所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Tax(電子申告)で行うと、所得税額から最高3,000円の控除を受けることができますが、平成19年分から平成23年分の確定申告で既にこの控除の適用を受けられた方は、平成24年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。
 平成24年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
◆生命保険料控除の改正
1  生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
2  平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除額(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。

 
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〜国税庁から給与所得者の皆様へのお知らせ〜
 国税庁では、給与所得者の皆様に対して、確定申告を行うための様々なサポートサービスを提供しています。「医療費控除」や「住宅ローン控除」など、どんな書類を用意して、どのように申告すればいいのかよく分からないといった皆様の声から、より分かりやすく、便利なサービスをご利用いただけるように、国税庁ホームページに、「確定申告特集ページ」を設けています。
■確定申告特集ページでは

給与所得者の方に向けて、次の還付申告の手続が流れに沿って理解できるように説明しています。

@医療費控除の還付申告
A住宅ローン控除の還付申告

また、確定申告に関して知りたい情報や必要な情報へ、すぐにアクセスできるほか、申告書の作成にとても便利な「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただけます。

■申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」

「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、申告書の作成がこんなに便利です。

@24時間いつでも使えます。
A画面の案内に従って入力すれば、税額などは自動計算できます。
B作成した電子申告等データをe-Taxで送信できます。
(プリントアウトして郵送等により提出することも可能)

さらに、作成した所得税の申告等のデータをe-Taxで送信すると、次のメリットがあります。

1. 最高3,000円の税額控除(平成19年分から平成24年分の間で、いずれか1回)
2. 添付書類の提出省略
3. 還付がスピーディー
4. 24時間受付

※e-Taxの利用に際しては、事前準備が必要です。

 去る1月25日(金)荒川法人会館3階会議室において『源泉部会全体研修会』が実施されました。
 当日は、水町監事の司会により、酒井部会長、荒川税務署法人課税第2部門 田村統括官にご挨拶をいただいた後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署個人課税第1部門 金澤上席に講義をお願いいたしました。
 皆様の研修会へのご参加をお待ち申し上げております。
■平成23年4月より 公益制度改革への実務的な準備を始める。
■平成24年5月22日 第38回通常総会において「公益社団法人」への移行申請及び定款変更並びに諸規定(案)を決議。
■平成24年10月24日 東京都へ仮申請書提出。
■平成24年11月29日 修正後、正式申請(電子申請)。
■平成24年12月25日 認定通知(公益社団法人の基準に適合する答申)。
今後の手続き
■平成25年3月25日 認定書交付
※交付から2週間以内に登記
■平成25年4月1日 「公益社団法人 荒川法人会」登記
■平成25年5月21日 公益社団法人としての第1回通常総会開催。
 
■2013
第104号 平成25年1月
■2012
第103号 平成24年11月
第102号 平成24年9月
第100号 平成24年5月
第99号 平成24年3月
第98号 平成24年1月
■2011
第97号 平成23年11月
第96号 平成23年9月
第95号 平成23年7月
第94号 平成23年5月
第93号 平成23年3月
第92号 平成23年1月
■2010
第91号 平成22年11月
第90号 平成22年9月
第89号 平成22年7月
第88号 平成22年5月
第87号 平成22年3月
第86号 平成22年1月
■2009
第85号 平成21年11月
第84号 平成21年9月
第83号 平成21年7月
第82号 平成21年5月
第81号 平成21年3月
第80号 平成21年1月
■2008
第79号 平成20年11月
第78号 平成20年9月
第77号 平成20年7月
第76号 平成20年5月
第75号 平成20年3月
第74号 平成20年1月
■2007
第73号 平成19年11月
第72号 平成19年9月
第71号 平成19年7月
第70号 平成19年5月
第69号 平成19年3月
第68号 平成19年1月
■2006
第67号 平成18年11月
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■2003

第49号 平成15年11月
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