年末調整が終わり、税金の過不足額の精算や納付などを済ませますと、平成22年分についての給与の源泉徴収事務はすべて終了したことになります。
これからは、平成23年分の給与の源泉徴収事務の開始に当たり必要な事柄などについて説明します。
1 平成23年から変わる事項
平成22年度の税制改正により、平成23年分の給与の源泉徴収事務について次のような改正が行われています。
1−1 扶養控除の見直しが行われました。
(1) |
年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました(下記表1参照)。 |
(2) |
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました(下記表1参照)。 |
(3) |
源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました(表4参照)。 |
(4) |
これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。 |
1−2 同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。
(1) |
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました(下記表2参照)。 |
(2) |
給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算します(表4参照)。 |
(3) |
これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。 |
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