去る10月4日(火)に荒川法人会館において源泉部会全体研修会が開催されました。
 当日は、三橋部会長、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署依田第2統括官のご挨拶の後、荒川税務署高田上席に『給与関係について』をテーマにご講義をいただきました。
 源泉部会では、税務関係の研修会を中心に企画実施する予定ですが、多方面の分野をテーマにした研修なども積極的に行っていきたいと思っておりますので、部会員の皆様のご参加をお待ちしております。

依田第2統括官 三橋部会長

 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
 つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
 ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 本年も、年末調整を行う時期となりました。
 「年末調整」は、ご存知のとおり、給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月(日)給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべき大切なものです。
○改正点
1. 老年者控除が廃止されました。
   所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1000万円以下である場合に適用されていた老年者控除(50万円)が廃止されました。
したがって、本年(平成17年)分以後の年末調整において、老年者控除の適用はありません。
2. 国民年金保険料の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならないこととされました。
   国民年金保険料等とは、国民年金法の規程により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛け金をいいます。
3. 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。
  この改正は、平成17年4月1日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。

※[本年も去年に引き続き定率減税(年全額の20%相当額、最高額25万円)は
  実施されています。]
 平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられることに伴い、平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が改正されました。

ご注意
●「平成17年4月源泉徴収税額表」とは、「税額」が異なっていますのでご注意ください。
●平成17年中に支払うべき給与や賞与については、「平成17年4月源泉徴収税額表」をご使用ください。
●給与計算ソフト等については、定率減税の額の引下げを織り込んだものにバージョンアップするなどしてご使用ください。

国税庁ホームページでは、源泉徴収義務者の皆様向けに、”自宅やオフィスでできる国税電子申告・納税システム「e-Tax」”についてご案内しています。
http://www.nta.go.jp/e-tax/02.htm
体験版も掲載していますので、ぜひ一度お試し下さい。

◇「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」は、国税庁ホームページ[http://www.nta.go.jp]にも掲載しています。

※新しい税額表は、11月上旬に発送予定です。

 

 本年も11月に入り、年末調整を行う時期となりました。
 部会員の皆様方におかれましては、そろそろ年末調整の準備に取りかかっている方もおいでになることと存じます。
 当部会では、すでに皆様にご案内をお出ししておりますが下記のとおり年末調整等説明会を開催致します。
 当日は、荒川税務署の方に講師を依頼して詳細な説明をして頂くことになっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内致します。
 当日は「年末調整のしかた(大蔵財務協会発行)」を配布いたしますので是非ご出席方よろしくお願い致します。
 なお当日ご出席できない方は、郵送致しますので、お受け取りください。
1.日時: 平成17年11月8日(火) 午後2時〜4時
2.場所: 荒川法人会館 3階会議室


※当日、年末調整関係の用紙の交付を受けたい方は、荒川税務署から送付された『平成17年分年末調整等の説明会のお知らせ』(水色)末尾の「用紙請求書」に、所要事項を記載の上、荒川税務署源泉所得税担当(税務署3階)及び資料情報担当(税務署1階)で、お受け取りください。
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