給与所得者でも、次に該当するような人は確定申告が必要です!
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・機具の使用料などの支払いを受けている人
給与所得者て、次に該当するような人は確定申告をすれば税金が戻る場合が多いので、ご確認を!
  • 平成16年の途中で退職した後、就職しなかった人で年末調整を受けなかった人
  • 平成16年分の所得が少ない人で、総合課税の配当所得や原稿料などがある人
  • 医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる人
※その他、詳細は税務署の個人課税第1部門へお問い合わせください。
(1)はじめに、「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて「所得金額」を求めます。
「収入金額」とは、
○事業所得者の場合は、売上げ、雑収入
○不動産貸付等の場合は、家賃、地代
○給与所得者の場合は、給与、賞与
○国民年金法に基づき支払いを受けた年金
○生命保険契約等に基づき支払いを受けた一時金などをいいます。
「収入から差し引かれる金額」とは、
○必要経費(事業所得などの場合)
○給与所得控除
○公的年金等控除
○支払いを受けた一時金に対して支払った保険金又は掛金
(2)次に「所得金額」から「所得から差し引かれる金額を」差し引いて「課税される所得金額」を求めます。
「所得金額」とは、「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた金額をいいます。
「所得から差し引かれる金額」とは、
○社会保険料控除
○医療費控除
○老年者控除
○扶養控除
○基礎控除
などをいいます。
(3)「課税される所得金額」に応じた税率を乗じて「所得税額」を求めます。
(4)最後に、「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いて「申告納税額」を求めます。
「税金から差し引かれる金額」とは、
○配当控除
○住宅借入金等特別控除
○定率減税額
○源泉徴収税額
などをいいます。
 消費税法の一部が改正され、平成16年4月から適用されています。主な改正内容は、次のとおりです。
(1)事業者免税点が引き下げられました。
 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が、従来の3,000万円〜1,000万円に引き下げられました。
 したがって、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には平成17年分について、平成16年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には平成18年分について納税義務が生じます。
(2)簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。
 簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が、従来の2億円から5,000万円に引き下げられました。
 したがって、平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には平成17年分について、平成16年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には平成18年分について簡易課税制度を適用することができません。
基準期間とは?
 個人事業者についてはその年の前々年をいいます。
課税売上高とは?
 消費税が課税される取引の売上金額(消費税などの額を除く。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額から、これら売上げに係わる売上返品、売上値引や売上げ割戻し等に係わる金額(消費税などの額を除く。)の合計額を控除した残額をいいます。

(3)総額表示が義務付けられました
 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって、商品やサービスなどの価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた支払総額の表示を行うことが必要になりました。

なお、詳しくは、最寄りの税務署又は税務相談室までお気軽にお尋ねください。
【国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp
【東京国税局ホームページアドレス http://www.tokyo.nta.go.jp

インターネット利用者の方へ
 最近では、インターネットが普及して、生活の一部になってきましたね。
 オークションに出品したり、アフィリエイトのような広告サイトなどのインターネット取引で収入を得ている人も多いかと思います。
 ところで、インターネットを利用した取引でも一定額以上の所得がある方は、申告が必要になることをご存じでしたか。
 また、場合によっては消費税の申告が必要になります、
 詳しくは、税務署・税務相談室までお尋ねください。
国税庁ホームページで
★所得税の確定申告書などが作成できます。
-ご自宅で、24時間いつでも-
国税庁のホームページで作成して、プリントアウト(印刷)した申告書は、そのまま提出できます。
 去る1月21日(金)荒川法人会館3階会議室において「源泉部会全体研修会」が開催されました。
 当日は、三橋部会長、西村源泉部会担当副会長のご挨拶後、荒川税務署法人課税第2部門三ツ屋統括官にご挨拶及びe-TAXのご説明をいただきました。
 その後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署 個人課税第1部門 松澤上席を講師にお迎えして研修を行いました。講義終了後の質疑応答でも質問が出され非常に有意義な研修会となりました。今後の研修会への部会員の皆様のご参加をお待ちしております。
松澤上席
 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉に付いての詳しい説明や解り難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、去年より異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
 つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
 ご多忙中、恐縮ですがご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

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