部会長 三橋淳志 アサヒ産業株式会社
副部会長 安達豊基 日本マルセル株式会社
副部会長 澤野修一 株式会社羽二重団子
副部会長 小山和彌 株式会社ポーチェコヤマ
副部会長 今井千尋 東信建材株式会社
副部会長 佐々木豊作 株式会社佐々木工務店
副部会長 酒井一 株式会社サカイファースニング
会計幹事 安藤岸男 丸新不動産有限会社
会計幹事 鈴木完二 株式会社チトセ
幹事 三原俊彦 有限会社三光美術印刷社
幹事 山岸健一 株式会社ヱビスヤ
幹事 小泉浩章 株式会社泉水
幹事 吉川進 七福金属株式会社
幹事 東川延弘 有限会社東川商会
幹事 菊池均 井島金属精錬株式会社
監事 田中健 富士美術印刷株式会社
監事 水町克彦 精文堂印刷株式会社
給与所得とは、俸給や給与、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。(所得税法第28条第一項)
給与所得の範囲で、「通勤手当・旅費・宿日直料等の特殊な給与」や「食事の支給・制服の支給等の現物給与」等注意すべき事項があります。
今回は、その内質問の多い「現物給与等の取り扱い」について解説します。
給与は金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引き販売などのように物や権利その他の経済的利益で支給されることがあります。
このような、いわゆる現物給与も給与等に当たりますが、現物給与には、@職務の性質上欠くこのとできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、A換金性に欠けるもの、Bその評価が困難なもの、C受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があり、また、D政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とはことなった次のような特別の取扱いが定められています。
区 分 取 扱 い
食事の支給 使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。ただし、その食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、その使用者の負担額(その食事の価額−その人の負担した金額)が給与所得とされます(基通36−38の2)。
  この場合、使用者の負担額が3,500円を超えるかどうかは、次により評価した食事の価額からその人の負担した金額を差し引いた後の残額に105分の100を乗じた金額により判定します(基通36−38、平元直法6−1、平9課法8−1改正)。
@ 使用者が調理して支給する食事については、その食事の主食、副食、調味料等に要した、いわゆる直接費の額。
A 使用者が飲食店等から購入して支給する食事については、その購入価額。
  以上のほか、通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした人に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税されません(基通36−24)
制服等の支給 使用人等に対して社宅や寮等を貸与することにより使用人等が受ける経済的利益については、使用人等から一定の算式により求めた賃貸料相当額以上の賃貸料を徴収していれば課税されませんが、使用人等から徴収している賃貸料が、その賃貸料相当額を下回っている場合には、その差額が給与所得とされます(基通36−40〜36−48)。
  なお、役員に貸与している社宅が、いわゆる豪華社宅である場合には、賃貸料相当額はその利用につき通常支払うべき使用料の額により評価することとされています(平7課法8−1)。
社宅等の貸与 使用人等に対して社宅や寮等を貸与することにより使用人等が受ける経済的利益については、使用人等から一定の算式により求めた賃貸料相当額以上の賃貸料を徴収していれば課税されませんが、使用人等から徴収している賃貸料が、その賃貸料相当額を下回っている場合には、その差額が給与所得とされます(基通36−40〜36−48)。
  なお、役員に貸与している社宅が、いわゆる豪華社宅である場合には、賃貸料相当額はその利用につき通常支払うべき使用料の額により評価することとされています(平7課法8−1)。
レクリエーションの
費用の負担
 レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を使用者が負担することにより、その行事に参加した人が受ける経済的利益については、自己の都合でその行事に参加しなかった人に対してその参加に代えて金銭を支給する場合や役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税されません(基通36−30)。
  なお、レクリエーション旅行については、旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は目的地における滞在日数)以内であるなど一定の要件を満たしており、かつ、その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない範囲内である場合には、原則として課税しなくて差し支えありません(昭63直法6−9、平5課法8−1改正)。
永年勤続記念品
等の支給
永年にわたり勤務した人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによる経済的利益で、その表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象としたものであるなど一定の要件を満たすものについては、課税されません(基通36−21)
創業記念品
等の支給
 創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品で、その支給する記念品が、社会通念上記念品としてふさわしいものであって、その価額(処分見込価額により評価した価額)が10,000円以下のものであるなど一定の要件を満たすものについては、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際して支給するものでない限り、課税されません(基通36−22)。
  なお、その価額が10,000円以下のものであるかどうかは、その価額に105分の100を乗じた金額により判定します(平元直法6−1、平9課法8−1改正)
商品、製品等
の値引販売
 使用者が取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除きます。)の値引販売をすることによる経済的利益については、値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常他に販売する価額のおおむね70%以上であるなど一定の要件を満たす場合には、課税されません(基通36−23)。
金銭の無利息
貸付け等
 使用者が金銭を無利息又は低い金利で貸し付けたことによる経済的利益については、@その経済的利益が、災害、疾病等により一時的に多額な生活資金を要することとなった人に対してその資金に充てるための貸付けにより供与されるものである場合、A使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率により利息を徴している場合、又は、Bその供与される経済的利益の合計額が年間5,000円以下の場合には、課税されません(基通36−28)。
福利厚生
施設の利用
福利厚生施設の運営費などを使用者が負担することにより利用者が受ける経済的利益については、その額が著しく多額である場合や役員だけを対象としてその経済的利益が供与される場合を除き、課税されません(基通36−29)。
使用人に対する
住宅取得資金の
低利貸付け等

 使用人が受ける次の経済的利益等については、住宅対策の見地から、その経済的利益等が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益等を著しく超える部分(1%の利率に満たない部分など)を除き、課税されないことになっています(措法29、措令19の2、措規11の2)。

@ 住宅取得資金の低利貸付け等
   使用人がその使用者から自己の居住用の住宅や宅地(以下「住宅等」といいます。)を取得するための資金を無利息又は低い金利で借り受けた場合の経済的利益で、平成20年12月31日までに受けるもの

A 住宅取得借入金の利子補給
   使用人が住宅等を取得するための資金を金融機関(財務大臣が指定した住宅金融会社を含みます。)や特定の福利厚生会社から借り入れた場合の借入金につき、平成20年12月31日までに支払うべき利子に充てるため、その使用者から支払を受ける利子補給金

B 財産形成持家融資制度に基づき受ける経済的利益等
   勤労者財産形成促進法の規定に基づく使用人の住宅取得のための負担軽減措置等により、使用人が、使用者やその使用者が構成員となっている事業主団体から受ける経済的利益等で、上記@又はAに相当する経済的利益等のうち、平成20年12月31日までに受けるもの

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7月24日(火)に荒川法人会館において荒川税務署の定期人事異動後初めての源泉部会役員会を開催しました。当日は荒川税務署の依田法人第2統括官をお招きし三橋源泉部会長の挨拶に引き続き当面の日程・内容等について検討され次のとおり決定されました。
研修旅行会について
日 時: 9月11日(火)〜12日(水)
場 所: 鬼怒川グランドホテル 夢の季
10月の研修会について
日 時: 10月22日(月)午後2時より
場 所: 荒川法人会館3階会議室
テーマ: 未定
講 師: 荒川税務署 法人課税第2部門 轟上席調査官(予定)

荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
源泉部会の担当としてお世話になりました権太上席はご退職されました。新しい源泉部会担当として轟上席が着任されました。
なお、依田統括官は留任されました。
今年度もよろしくお願い致します。

法人課税第2部門 統括国税調査官 依田純久殿
法人課税第2部門 上席国税調査官 轟 彩子殿

 
■2007
第72号 平成19年9月
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第70号 平成19年5月
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第68号 平成19年1月
■2006
第67号 平成18年11月
第66号 平成18年9月
第65号 平成18年7月
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第63号 平成18年3月
第62号 平成18年1月
■2005
第61号 平成17年11月
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第57号 平成17年3月
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■2004
第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
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第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
第45号 平成15年3月
 
 
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