使用人が受ける次の経済的利益等については、住宅対策の見地から、その経済的利益等が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益等を著しく超える部分(1%の利率に満たない部分など)を除き、課税されないことになっています(措法29、措令19の2、措規11の2)。
@ 住宅取得資金の低利貸付け等
使用人がその使用者から自己の居住用の住宅や宅地(以下「住宅等」といいます。)を取得するための資金を無利息又は低い金利で借り受けた場合の経済的利益で、平成20年12月31日までに受けるもの
A 住宅取得借入金の利子補給
使用人が住宅等を取得するための資金を金融機関(財務大臣が指定した住宅金融会社を含みます。)や特定の福利厚生会社から借り入れた場合の借入金につき、平成20年12月31日までに支払うべき利子に充てるため、その使用者から支払を受ける利子補給金
B 財産形成持家融資制度に基づき受ける経済的利益等
勤労者財産形成促進法の規定に基づく使用人の住宅取得のための負担軽減措置等により、使用人が、使用者やその使用者が構成員となっている事業主団体から受ける経済的利益等で、上記@又はAに相当する経済的利益等のうち、平成20年12月31日までに受けるもの |