居住者が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、断熱改修工事等(注1)又は特定断熱改修工事等(注2)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。省エネ改修工事等に要した費用の額が30万円を超える増改築等に限ります。)をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の増改築等のための一定の借入金又は債務(以下「増改築等住宅借入金等」といいます。)を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除(本則)又は控除額の特例との選択により、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」といいます。)以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。
また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。

※増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、@とAの合計で1000万円となります。
(注)1 断熱改修工事等とは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替(@居室のすべての窓の改修工事、又は@の工事と併せて行うA床の断熱工事、B天井の断熱工事若しくはC壁の断熱工事のいずれかに該当する工事)で次に掲げる要件を満たすものであり、これらに該当する旨が証明書により証明された改修工事(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含みます。)をいいます。
なお、上記の証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書をいいます。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
2 特定断熱改修工事等とは、断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容のものをいいます。 |