去る10月15日(木)に荒川法人会館において源泉部会全体研修会が開催されました。
  当日は、三橋部会長のご挨拶の後、第一部研修として荒川税務署 林田第2統括官に「e-Taxについて」、そして第二部研修は、荒川税務署 黒木上席に『源泉所得税の実務』をテーマにご講義をいただきました。
  研修会には会員企業一社より複数名のご出席も可能ですので、皆様の多数のご参加をお待ちしております。

三橋部会長 林田法人第2統括官
 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
  つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
  ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 本年も、年末調整を行う時期となりました。
 「年末調整」は、ご存知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)給与や、賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべき大切なものです。
  今回は年末調整で、去年と比べて変わった点(抜粋)について掲載します。
○個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備が行われました。

 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備が行われました。
  この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票について適用されます。


(注) 摘要欄には、年末調整の際、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた人の、その適用を受けた家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年月日を記載してください。
  なお、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」(所得税源泉徴収簿の「(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額S」欄の金額)を記載してください。
  また、住宅借入金等特別控除可能額の記載がある受給者のうち、複数の居住年に係る住宅借入金等特別控除等の適用を受けている人又は特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けている人については、その居住年月日ごとに当該適用を受けている「控除の種類」及び「借入金等年末残高」を記載してください。

○住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。

 居住者が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、断熱改修工事等(注1)又は特定断熱改修工事等(注2)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。省エネ改修工事等に要した費用の額が30万円を超える増改築等に限ります。)をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の増改築等のための一定の借入金又は債務(以下「増改築等住宅借入金等」といいます。)を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除(本則)又は控除額の特例との選択により、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」といいます。)以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。
  また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。

※増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、@とAの合計で1000万円となります。

(注)1 断熱改修工事等とは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替(@居室のすべての窓の改修工事、又は@の工事と併せて行うA床の断熱工事、B天井の断熱工事若しくはC壁の断熱工事のいずれかに該当する工事)で次に掲げる要件を満たすものであり、これらに該当する旨が証明書により証明された改修工事(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含みます。)をいいます。
  なお、上記の証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書をいいます。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること

2 特定断熱改修工事等とは、断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容のものをいいます。

 本年も11月に入り、年末調整を行う時期となりました。
  部会員の皆様方におかれましては、そろそろ年末調整の準備にとりかかっている方もおいでになることと存じます。
  当部会では、すでに皆様にご案内をお出ししておりますが下記のとおり年末調整等説明会を開催致します。
  当日は、荒川税務署の方に講師を依頼して詳細な説明をして頂くことになっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内致します。
  当日は「年末調整のしかた(大蔵財務協会発行)」を配布いたしますので是非ご出席方よろしくお願い致します。
  なお、当日ご出席できない方は、郵送致しますので、お受け取りください。

1.日 時: 平成21年11月6日(金) 午後2時〜4時
2.場 所: 荒川法人会館 3階会議室
 皆様には、すでに荒川法人会報等を通じてご案内を申し上げておりますが、毎年恒例の秋季特別研修会「荒川おもしろ税ミナール」を下記のように開催いたします。
  本年度は第一部研修に荒川税務署 上田署長様にご講話を頂戴し、第二部ではテレビ、ラジオ等でもおなじみの朝日新聞社 政治担当編集委員 星浩氏を講師にお迎えいたしますので、まだ参加お申込でない方は、荒川法人会事務局までお申込下さい。

1.日 時: 平成21年11月17日(火) 午後5時開場/5時30分開演
2.場 所: ムーブ町屋「ムーブホール」 センター町屋3階
荒川区荒川7−50−9  TEL 3819−7761
3.内 容: 第一部研修
 演題 「租税今昔物語(年貢からe-Taxまで)」
 講師 荒川税務署長 上田幸穂氏
第二部研修
 演題 「日本の政治のゆくえ」
 講師 朝日新聞社 政治担当編集委員 星浩氏
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