本年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、ご存知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)給与や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべき大切なものです。
○ 定率減税が廃止され、所得税の税率が改正されました。
1 定率減税の廃止
平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成柑年分以後の所得税については適用がありません。
2 所得税の税率の改正
国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。
(年末調整の際に使用する所得税額の速算表が変更になりました。)
○ 損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
1地震保険料とは
地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は、掛金をいいます。
2 経過措置
平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損音保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
※注 上記項目の適用条件や、その他の改正点もあります。詳細については、「平成19年分 年末調整のしかた」をご覧ください。
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