去る10月22日(月)に荒川法人会館において源泉部会全体研修会が開催されました。
 当日は、三橋部会長、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署依田第2統括官のご挨拶の後、荒川税務署轟上席に『給与所得について』をテーマにご講義をいただきました。
 研修会には会員企業一社より複数名のご出席も可能ですので、皆様の多数のご参加をお待ちしております。

轟上席 三橋部会長
 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております、
  つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
  ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

本年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、ご存知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)給与や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべき大切なものです。
年末調整に関係する改正点(抜粋)

○ 定率減税が廃止され、所得税の税率が改正されました。

1 定率減税の廃止
平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成柑年分以後の所得税については適用がありません。

2 所得税の税率の改正
国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。
(年末調整の際に使用する所得税額の速算表が変更になりました。)

○ 損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。

1地震保険料とは
地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は、掛金をいいます。

2 経過措置
平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損音保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。


※注 上記項目の適用条件や、その他の改正点もあります。詳細については、「平成19年分 年末調整のしかた」をご覧ください。

本年も11月に入り、年末調整を行う時期となりました。
部会員の皆様方におかれましては、そろそろ年末調整の準備に取りかかっている方もおいでになることと存じます。
当部会では、すでに皆様にご案内をお出ししておりますが下記のとおり年末調整等説明会を開催致します。
当日は、荒川税務署の方に講師を依頼して詳細な説明をして頂くことになっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内致します。
当日は「年末調整のしかた(大蔵財務協会発行)」を配布いたしますので是非ご出席方よろしくお願い致します。
なお当日ご出席できない方は、郵送致しますので、お受け取りください。
1.日時: 平成19年11月6日(火) 午後2時〜4時
2.場所: 荒川法人会館 3階会議室
皆様には、すでに荒川法人会報等を通じてご案内を申し上げておりますが、毎年恒例の秋季特別研修会「荒川おもしろ税ミナール」を下記のように開催いたします。
本年度は第一部研修に荒川税務署廣瀬署長様にご講話を頂戴し、第二部ではテレビ、新聞等でもおなじみの政治評論家屋山太郎氏を講師にお迎えいたしますので、まだ参加お申込でない方は、荒川法人会事務局までお申込下さい。
1.日時: 平成19年11月7日(水) 午後5時開場/5時30分開演
2.会場: ムーブ町屋「ムーブホール」センター町屋3階
荒川区荒川7−50−9 TEL3819−7761
2.内容: 第一部研修
演題「税源移譲(地方の反応)」
講師 荒川税務署 廣瀬武敏氏
第二部研修
演題「内外情勢の展望とこれからの日本の課題」
講師 政治評論家 屋山太郎氏
 
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