去る5月13日(水)に荒川法人会館において第14回通常総会が開催されました。
当日は、親会の山岡会長、源泉部会担当西村副会長の他、来賓として荒川税務署の越仲署長、高橋副署長、依田法人2統括官、轟法人2上席のご臨席の上、次の各議案について審議され、承認されました。
議案
第1号議案 『平成20年度事業報告承認の件』
第2号議案 『平成20年度収支報告承認の件』
第3号議案 『平成21年度事業計画(案)承認の件』
第4号議案 『平成21年度収支予算(案)承認の件』
第5号議案 『役員改選の件』

 平成21年度は部会設立後15年目を迎え、より充実した部会活動と部会運営を行ってまいりたいと思います。また昨年度に引き続き、税務研修以外の事業にも積極的に取り組んでまいりたいと存じますので今後とも皆様方のますますのご協力とご尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、平成21年度事業計画及び収支予算は次ページに掲載しております。
(平成20年事業報告と決算報告及び監査報告は紙面の都合上掲載を省略いたしました。)

第14回通常総会で承認された、平成21年度の事業計画と収支予算は下記の通りです。
《平成21年度事業計画》
開催月日 内 容
平成21年4月17日 役 員 会
平成21年5月13日 通常総会
平成21年6月19日 研 修 会
平成21年7月  日 役 員 会
平成21年9月  日 研 修 会(旅行会)
平成21年10月 日 研 修 会
平成21年11月 日 年末調整説明会
平成22年1月  日 研 修 会

※(1)その他必要に応じて役員会および研修会を開催する。
※(2)日程については変更する場合もある。
 
《平成21年度収支予算》
収入の部 支出の部
科 目 金 額 科 目 金 額
会 費 444,000 総会費 150,000
臨時会費 120,000 研修会費 1,000,000
補助金収入 500,000 役員会費 150,000
雑収入 40,000 通信費 150,000
前期繰越金 719,138 広報費 200,000
    雑 費 50,000
    慶弔費 50,000
    予備費 73,138
合 計 1,823,138 合 計 1,823,138

先日(6月19日)の研修会はいかがでしたでしょうか。
「源泉所得税ワンポイント」の現物給与のところで、「背広の支給・・」を解説しましたが、詳細について掲載します。
課税・非課税の区分の参考としてください。

背広の支給による経済的利益


【照会要旨】
背広など、私服としても着用できるものを制服として支給する場合、経済的利益の課税はどうなりますか。

【回答要旨】
  所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、給与所得として源泉徴収をする必要があります。

1 制服、事務服等の支給又は貸与を非課税としている基本的な考え方
  制服等の支給は、給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないものであると同時に、その給付は使用者自身の業務上の必要性に基づくものであって、給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべきものとされている場合が多く、その費用を支出すべき主体は、使用者とみることができます。
  このように、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益であって、給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであることから、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています(所得税法施行令第21条第2号、第3号)。

2 非課税とされる制服等の範囲
  「制服」とは、「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」であるとされ、非課税とすることを予定しているものは、このような意味での制服、すなわち、警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の着用を義務づけられている一定の範囲の者に対し使用者が支給する制服に限定しているものと考えられます。
  一方、所得税基本通達では非課税となる制服の範囲を若干緩めて、必ずしも職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえない事務服、作業服等についても非課税として取り扱うこととしていますが、この取扱いは、事務服等の支給又は貸与によって受ける経済的利益は、制服等の支給又は貸与の場合のそれと実質的に差異がないことから、課税上同様に取り扱うという趣旨です。
  したがって、その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、それが、(1)専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること、(2)事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること、(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)が必要であると考えられます。
  このことから、制服等として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは、非課税とされる制服等には当たらないと考えられます。

【関係法令通達】
  所得税法第9条第1項第6号、所得税法施行令第21条第2号、第3号、所得税基本通達9-8

注記
  平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

去る7月10日(金)荒川税務署では人事異動があり次の方々(抜粋)が異動されました。

氏名・勤務先 新任者 前任者
職名 氏名 前任地 氏名 新任地
署 長 上田 幸穂 局・税相・主任相談官 越仲 信雄 勇 退
副署長
(法人担当)
高橋 安年 留任 高橋 安年  
法人1部門
統括官
佐々木真吾 留任 佐々木真吾  
法人1部門
審理上席
松永 和弘 平塚・法人1・上席 大森  寛 芝・管理運営・連調官
法人2部門
統括官
林田 清一 神田・法人8・統括官 依田 純久 千葉東・源泉特官
法人2部門
上席
黒木  東 葛飾・法人5・上席 轟  彩子 荒川・管理運営・上席
 去る6月19日(金)に荒川法人会館3階に於いて「第1回源泉部会研修会」を開催しました。
当日は三橋部会長、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署法人課税第2部門 依田統括官殿にご挨拶を頂戴した後、第1部研修として『平成21年度改正税法』について法人課税第2部門 轟上席殿にご説明いただきました。また第2部は『減税所得税のワンポイント』について依田統括官にご講義をいただき、第3部では『源泉所得税のe-Tax』について法人課税第1部門の鎌田審理官にご説明いただきました。

 

 

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