【照会要旨】
アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額の判定は、その月中にその者の通勤に通常必要な額として支給する金額のうち、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。
【回答要旨】
通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。
いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨は規定されておらず、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2 |