会員の皆様にはすでにご案内させていただいておりますが源泉部会第14回通常総会を下記のとおり、開催いたします。
 つきましては、ご多用とは存じますがご出席くださいますようお願い申し上げます。

日時: 平成21年5月13日(水) 午前11時30分〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
議事: 1.平成20年度事業報告承認の件
  2.平成20年度収支報告承認の件
  3.平成21年度事業計画(案)承認の件
  4.平成21年度収支予算(案)承認の件
  5.役員改選の件
 平成21年度の事業として、第1回研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。
 なお、ご案内は後日ご郵送いたします。

日時: 平成21年6月19日(金) 14:00〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
内容: 平成21年改正税法等(仮題)
講師: 荒川税務署 法人課税第2部門 轟上席殿(予定)
 今回は、過去に遡及して処理した給与等及び通勤手当等のQ&Aを掲載しました。
◎過去に遡及して処理した給与等
過去に遡及して残業手当を支払った場合

【照会要旨】
  当社では、平成20年1月に労働基準監督署から、労働者に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう行政指導を受け、過去3年間(平成17年1月から平成19年12月)の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うこととしました。
  この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。

【回答要旨】
  照会の場合は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の支給日の属する年分(平成17年から平成19年)の給与所得となります(所得税基本通達36−9(1))。
  なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります(所得税基本通達36−9(3))。

【関係法令通達】
  所得税基本通達36-9

過去にそ及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算

【照会要旨】
  従業員Aについては、扶養手当の支給基準に該当しないことが判明したため、過去3年分の扶養手当を返還させることとしました。この場合、従業員Aの所得の計算に当たっては、各年分の所得が減少したこととなりますか、それとも実際に返還した年分の所得のみが減少したこととなりますか。

【回答要旨】
  扶養手当を返還した各年分の所得が減少したこととなり、源泉徴収税額の再計算が必要となります。

 通常、扶養手当については、一定の条件に該当する場合に限り支給することとされており、その条件に該当しない場合には扶養手当の受給権が存在しないこととなります。
  したがって、返還させた各年分ごとに源泉徴収税額の再計算をし、過誤納金については還付請求をすることとなります。

【関係法令通達】
  所得税基本通達181〜223共-6

◎通勤手当等
数か所に勤務する者に支給する通勤費

【照会要旨】
  A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
  なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。

【回答要旨】
  それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃の額と計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
  したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が100,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。

【関係法令通達】
  所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

【照会要旨】
  アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額の判定は、その月中にその者の通勤に通常必要な額として支給する金額のうち、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。

【回答要旨】
  通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

 いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨は規定されておらず、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

【関係法令通達】
  所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

注記
 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 

 

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